レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013/07/24
- 登録日時
- 2014/06/21 00:30
- 更新日時
- 2024/03/30 00:36
- 管理番号
- M14022018066367
- 質問
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戦時中に徴用工として軍需工場で働いていたが、戦後、厚生年金に加入していると加算されるのに国民年金では加算がないと言われた。その後の加入年金の違いで扱いが異なるということがあり得るか知りたい。
- 回答
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①『年金の基礎知識』p46に「国民年金の受給者に、徴用工時代の厚生年金が「三八か月」あったとき」という相談例があり、戦時中、民間会社の軍需工場で「徴用工」として、厚生年金を掛けていたB夫さんが厚生年金を請求した場合、もらい忘れでも遡及して受給できる。しかし、「海軍工廠など」で徴用工として働いた人たちのうち、国民年金だけを受給している人は、厚生年金として受給できないとの記載がある。
②『日常生活の法律全集』p800、p804に、「国民年金を受給しているが徴用時代の厚生年金をもらえるか」「海軍工廠で働いた期間を厚生年金としてもらえないか」という相談例が載っている。その後の加入年金の違いで扱いが異なることがあるかどうかという点に絞って見てみると、海軍工廠で徴用工として働いた人のうち、厚生年金に加入した人は海軍工廠期間を定額部分の年金として受給できる。しかし国民年金の人は受給できないとある。
③『難解な年金相談事例集』p168~169には「軍需工場に徴用された期間の年金加入期間」という相談例があり、ここでは終戦後に農業をしていた相談者がH精機で工員として働いていた期間が加算されたとある。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会保障 (364 9版)
- 参考資料
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①服部営造編『年金の基礎知識』 自由国民社,2012.11,32,739p. 参照はp.46.
②『日常生活の法律全集』 自由国民社,2012.12,27,36,959,16p. 参照はp.804.
③服部年金企画編『難解な年金相談事例集』 服部年金企画,2009.6,10,203p. 参照はp.168-169.
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①服部営造編『年金の基礎知識』 自由国民社,2012.11,32,739p. 参照はp.46.
- キーワード
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- 年金
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2014022018002766367
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000154870