レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2005/07/29
- 登録日時
- 2006/06/13 15:43
- 更新日時
- 2024/03/30 00:30
- 管理番号
- M05072910546461
- 質問
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中国帰国者と国籍について「昭和49年10月11日民五第5623号民事局長回答」という法務省の通達で、国交回復前に中国籍を取得した場合、国交回復の日に日本国籍喪失と見なされるとされたがこの通達の原文を見たい。
- 回答
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「昭和49年10月11日民五第5623号民事局長回答」という法務省の通達の原文について、該当のものがでている図書はありませんでした。 参考までに『逐条註解国籍法』(木棚照一著 日本加除出版)には、別の国籍法に関連する通達や民事局長回答は掲載されていました。また、省庁の通達集については、『基本行政通知・処理基準』(ぎょうせい)がありますが、通知・通達をすべて掲載しているものではなく、改正があれば差しかえをする形になっています。昭和49年の通知には、お探しのものはありませんでした。通達・通知をまとめた図書は、税務関係、福祉関係、教育関係など分野ごとに出版されていますが、法務省に関するものは見つかりませんでした。 インターネットの電子政府の総合窓口から、所管の法令・告示・通達等を検索できるデータベースリンク集があり、各省庁別に通達や関連法令を検索するデータベースにアクセスできるようになっていますが、法務省には通達のデータベースはありませんでした。 その後、当該法務省通達は『民事月報』法務省民事局,第29巻12号,99p.に掲載されているとの連絡を専門機関からいただいた。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 国際法 (329 9版)
- 参考資料
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- 『民事月報』法務省民事局,第29巻12号,99p.
- キーワード
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- 国籍法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2005072910530546461
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000028844