レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/09/24
- 登録日時
- 2014/12/17 00:30
- 更新日時
- 2024/03/30 00:36
- 管理番号
- M14100117169212
- 質問
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隣家から果実が自分の土地に落ちてくる。隣家とは話が通っていて、落ちた物はいただいても良いとのこと。ただ、食べきれないので近所にもお裾分けをしようと思う。そこで、落ちた果実が本来は誰の物か知りたい。
- 回答
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『困ったときのくらしの法律知識Q&A』には、柿の木に実っている「柿」そのものは、法律上は「天然果実」(民法88①)といわれ、その所有権は、木から分離するときに、これを取得する権利がある者に帰属する(民法89①)。自分の土地に隣家から伸びてきている枝を切ることの請求ができるだけで、越境している枝に実っている柿だとしても、勝手に食べることはできないと紹介されている。
『私道・日照・境界等の知識とQ&A』では、「たとえば、隣地の柿の木の枝が越境してきており、それに実がなったとしましょう。枝についている間はもちろん柿の木の所有者のものですから、勝手にもぎとることはできません。民法が天然果実(柿の実)は、それが元物(柿の木)から分離するときにそれを取得する利権を有する者の所有物であると定めているからです。これに対し、庭に落ちた柿の実については、直接これを規制する定めはありません。そこで、枝の侵入をがまんしている者の所有になるという考え方と、やはり柿の木の所有者のものだという考え方に分れています」という記述がある。
その他、『身近な生活・環境トラブル解決の知識とQ&A』では、このような問題が発生した場合の対処法として、①原因は何か②数値データを明らかにする③法規、規制基準、解決事例などを調べる④問題解決のための方法を考えるなど、解決のための考え方が紹介されている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320 9版)
- 参考資料
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第二東京弁護士会五月会くらしの法律研究会『困ったときのくらしの法律知識Q&A』 清文社,2011,380p. 参照はp.153.
安藤 一郎『私道・日照・境界等の知識とQ&A』 法学書院,2006,287p. 参照はp.19-20.
東京弁護士会公害・環境特別委員会,第二東京弁護士会公害対策・環境保全委員会『身近な生活・環境トラブル解決の知識とQ&A』 法学書院,2006,285p. 参照はp.21-25.
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第二東京弁護士会五月会くらしの法律研究会『困ったときのくらしの法律知識Q&A』 清文社,2011,380p. 参照はp.153.
- キーワード
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- 相隣関係
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2014100117114169212
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000164704