レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2007/11/12
- 登録日時
- 2008/02/14 02:11
- 更新日時
- 2021/02/25 10:18
- 管理番号
- 中央-2007-47
- 質問
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アメリカのブラウン判決についての資料、アメリカ法と日本法の判例の役割の違いについてわかる資料はないか。
- 回答
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1.ブラウン判決についての資料
アメリカの主な判例が掲載されている資料1(全4巻)の巻末索引を見ると、「Brown v. board of education」の項目があり、数箇所に記載があることがわかる。「main」は3巻p.528-531で最後に参考文献が5つ紹介されている。
そのほか資料2~4に掲載あり。
2.アメリカ法と日本法の判例の役割の違いについて
資料5:p.422~424「判例・判例法」の中の[判例法主義と制定法主義]の項に、「英米法系の国では判例法が法源のなかで基本的地位を占めており、こうしたたてまえに立つ国々は判例法主義の国とよばれ、制定法が法源の中心を占めるたてまえの制定法主義のヨーロッパ大陸諸国と対比されてきた」とあり、前者としてイギリス、アメリカがあげられている。これに対し日本は、[日本における判例]の項に、「大陸法系をモデルとして近代法制度の確立を図ったこともあって、判例の先例的拘束力を正面から明確に認めることもなかった。英米法系の発想に立脚する日本国憲法以後も、その事情は変わらなかった」とある。
この『現代法律百科大辞典』シリーズの「英米法」には[英米法と日本法]の項があり、「大陸法」にも関連する記述が若干ある。
また、アメリカ法についての資料6、7も参考になる。
雑誌記事の以下の資料も参考になる。
資料8『法学セミナー』2004年2月号 日本評論社
「特集 『最新型』の判例学習!」「Ⅱ.法文化の違いから判例をみる-英米法における判例法主義」p.10-12
資料9『上智法学論集』24巻特別号 1980年12月
「大陸法と英米法-制定法と判例法を中心にして」大木雅夫著 p.1-40
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320 9版)
- 参考資料
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- 【資料1】 Great American court cases. Vol. 1 / Mark Mikula and L. Mpho Mabunda, editors Allison McClintic Marion, associate editor. 1st ed. Gale Group, c1999. <DRF/320.9/G78/G1-1>
- 【資料2】 人権事典 / デイビッド・ロバートソン∥著 . 第2版 / 明石書店 , 2006.5 <R/316.1/5179/2006>
- 【資料3】 エスニック・アメリカ : 多民族国家における統合の現実 / 明石紀雄∥著 . 新版 / 有斐閣 , 1997.4 ( 有斐閣選書 ) <3168/225A/97>
- 【資料4】 アメリカの黒人と公民権法の歴史 / 大谷康夫∥著 / 明石書店 , 2002.6 ( 世界人権問題叢書 44 ) <316.8/5108/2002>
- 【資料5】 現代法律百科大辞典 6 てき~ふ / 伊藤正己∥編集代表 / ぎょうせい , 2000.3 <R/320.3/5003/6>
- 【資料6】 アメリカ法入門・総論 / 木下毅∥著 / 有斐閣 , 2000.11 ( 外国法入門双書 ) <322.9/5009/2000>
- 【資料7】 アメリカ法入門 / 伊藤正己∥著 . 第3版 / 日本評論社 , 2000.5 ( Basic university library ) <322.9/5004/2000>
- 【資料8】 法学セミナー 2004年2月号 / 日本評論社
- 【資料9】 上智法学論集 24巻特別号 1980年12月 / 上智大学法学会
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000041826