レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2005/11/04
- 登録日時
- 2006/12/08 02:11
- 更新日時
- 2023/12/24 00:30
- 管理番号
- M06033014152123
- 質問
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明治時代の高等小学校には授業料があったのか。どの法律を根拠に設定されていたのかを知りたい。
- 回答
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授業料は,「小学校令」(明治19年勅令第14号)により、府知事県令の定むる所に依るとされている。その後、高等小学校のみ明治33年勅令第344号の後も府県知事が決定し,文部大臣が追認する流れになっていた。 岡山県は,明治19年に小学校に関する規程が出されている。中村勝男編著『資料が語る明治の高等小学校』中村勝男,1997,p.120-141.に詳しい記述がある。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 法律 (320 9版)
- 参考資料
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- 内閣官報局編『明治年間法令全書』第33巻ノ8,原書房,413p. 中村勝男編著『資料が語る明治の高等小学校』中村勝男,1997,p.120-141.山陽新報社編『岡山県報 明治30年』山陽新報社,1897,岡山県編『岡山県布達 明治19年 雑号・甲号』岡山県,1886,仲 新〔ほか〕編集『学校の歴史 第2巻』第一法規,1979
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2006033014174652123
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢, 高校生
- 登録番号
- 1000032204