レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 1997/10/08
- 登録日時
- 2005/02/11 02:22
- 更新日時
- 2008/02/06 08:20
- 管理番号
- 埼川-1997-078
- 質問
-
解決
明治の初期「妾の制度」が法的に明記され(戸籍法か?)ていたが、明治12~13年頃戸籍法から削除されたらしい。それらの条文内容と削除された年月日を知りたい。
- 回答
-
『新版 体系・戸籍用語事典』(日本加除出版 1992)によると、「妾」の配偶関係を認めていた時代の法的根拠として①「新律綱領」(明治3.12.27)、②「戸籍法」(明治4)、③「太政官布告21号」(明治6)、④「司法省指令」(明治7.2)、⑤「太政官達209号」(明治8)があり。
法律上から「妾」という用語が消滅したのは⑥「旧刑法」(明治13.7.12布告)からである。
これらのうち①⑥は『体系刑法事典』(青林書院新社 1981)にあり。②は『法令全書』(原書房)にあり。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 民法.民事法 (324 9版)
- 法律 (320 9版)
- 日本史 (210 9版)
- 参考資料
-
- 『新版 体系・戸籍用語事典』(日本加除出版 1992)
- 『体系刑法事典』(青林書院新社 1981)
- 『法令全書』(原書房)
- キーワード
-
- 家族制度-明治時代-日本
- 妾
- 法令集
- 戸籍行政-戸籍法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000015777