レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2019年05月17日
- 登録日時
- 2019/09/29 16:55
- 更新日時
- 2020/05/14 09:44
- 管理番号
- 埼熊-2019-073
- 質問
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解決
近代の神社の社格は境内の広さによって決められていたと思われるが、その根拠となる法令等を知りたい。
- 回答
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下記の資料と情報を提供した。
『法令全書 第4巻』(原書房 1974)
p187-200 太政官布告第235「官社以下定額及神官職員規則等別紙之通被」
『大正年間法令全書 第2巻ノ4』(原書房 1985)
p61-71「官国幣社以下の神社の祭神、神社名、社格、明細帳、境内、創立、移転、廃合、参拝、寄付金、神札等ニ関スル件左ノ通定ム」
第12條に「新ニ境内地を設定シ、又ハ従来ノ境内地ヲ拡張セムトスルトキハ左ノ制限ニ超過スルコトヲ得ス」とあり、境内の面積に関する規定あり。
《国会デジタルコレクション》
『官報 第二一五號 大正二年四月二十一日』(大蔵省印刷局[編] 1913)p500「省令」(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2952313/2)2コマ 国立国会図書館/インターネット公開
「内務省省令第六號 官国幣社以下神社ノ祭神、神社名、社格明細帳、境内、創立、移転、廃合、参拝、拝観、寄附金、講社、神札等ニ関スル件左の通定ム」「第一章 祭神、神社名、社格、明細帳」第12条「新ニ境内地を設定シ、又ハ従来ノ境内地ヲ拡張セムトスルトキハ左ノ制限ニ超過スルコトヲ得ス」とあり。境内の制限あり。
- 回答プロセス
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1 参考図書を調査する。
『神道史大辞典』(薗田稔,橋本政宣編 吉川弘文館 2004)
p468 社格についての記述あり。
p1214「神社規則 国内神社関係法令(抄)」
「官国幣社以下神社ノ祭神、神社名、社格、明細帳、境内、創立、移転、廃合、参拝、寄付金、神札等ニ関スル件」
「第十二条 新ニ境内地ヲ設定シ又ハ従来ノ境内地ヲ拡張セムトスルトキハ左ノ制限ニ超過スルコトヲ得ス(後略)」との記述あり。
『世界大百科事典 2005年改訂版 6(カヘナ-キス)』(平凡社 2005)
p353 「官幣神社」官幣神社についての記述あり。
p354-357 官幣神社一覧あり。
『世界大百科事典 2005年改訂版 12(シ-シヤ)』(平凡社 2005)
p666[「社格」明治時代を含む第二次世界大戦までの社格についての記述あり。第二次世界大戦後、それ以前までの社格が廃止され、1946年に設立された全国の包括団体である神社本庁で、特別な神社である別表神社と一般の神社を区別しているとあり。
2 《国会図書館レファレンス協同データベース》(https://crd.ndl.go.jp/reference/ 国会図書館)を〈社格〉で検索する。
「全国の官幣大社・中社・小社の一覧が見たい。」
(大阪市立中央図書館 https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000048657)
3 2の情報の参考資料を調査する。
『神道がよくわかる本 改訂版』(阿部正路著 PHP研究所 1997)
p131「確立したのは明治四年(一八七一)の太政官布告によります。これによって全国の神社は、官幣大社・官幣中社・官幣小社・別格官幣社、国幣大社・国幣中社・国幣小社、さらに府社・県社・郷社・村社・無格社に類別されました。これが従来の社格ですが、昭和二十年(一九四五)にこの制度は廃止されました。」
「この大社・中社・小社という分け方は、条件的にはっきり基準が決められていたわけではなく、だいたい社殿の規模、すなわち境内の面積や社殿の大小にかかわりがありました。」とあり。
4 《Google》を〈境内 & 社格〉で検索する。
《東京農業大学リポジトリ》(https://nodai.repo.nii.ac.jp/ 東京農業大学)
小林章著「近代の神社境内の研究動向」(『東京農大農学集報61(4)』 東京農業大学 2017)(http://id.nii.ac.jp/1186/00000632/)
p127「1871(明治4)年太政官布告第235号は官社以下の社格定額および神官職員規則によって、神道を仏教と分離し、「国家の宗祀」として位置付けた。官国幣社・府県社以下、神社の格付けがなされた。」
p128「1903(明治36)年には「官国幣社営繕ニ関スル規定」(昭和2年改正)が設けられ、1913(大正2)年の内務省令第6号では、境内の新設・拡張に関する制限は、上限を官国幣社5千坪、府県社1500坪、招魂社1500坪とした。」
5 《日本法令索引》(http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/frame/seitei_top.jsp 国立国会図書館)を〈内務省 & 公布年月日:大正2年1月1日-12月31日〉で検索する。
「官国幣社以下神社ノ祭神、神社名、社格明細帳、境内、創立、移転、廃合、参拝、拝観、寄附金、講社、神札等ニ関スル件」
(大正2年4月21日内務省令第6号)
6 5の情報を《国会デジタルコレクション》(https://dl.ndl.go.jp/ 国会図書館)で確認する。
7 『法令全書』を確認する。
ウェブサイト・データベースの最終アクセス日は2019年5月17日。
- 事前調査事項
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『法令全書 第3巻』(原書房 1974)p463-464 第779号、『法令全書 第4巻』(原書房 1974)p269 第321号
- NDC
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- 法律 (320 9版)
- 神道 (170 9版)
- 参考資料
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- 『法令全書 第4巻』(原書房 1974)
- 『大正年間法令全書 第2巻ノ4』(原書房 1985)
- キーワード
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- 神社-歴史
- 神道-歴史-明治時代
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000261922