レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2019年12月25日
- 登録日時
- 2020/01/26 11:33
- 更新日時
- 2020/03/14 15:23
- 管理番号
- 626
- 質問
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解決
クラブ皆で歌う(朗読)するために、最近の曲の歌詞を印刷して配ることは著作権法上可能か? 印刷物はその後回収する。また、明治時代の曲の場合は問題がないか。
- 回答
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下記のとおり紹介した。(インターネット情報最終確認:2020年1月30日)
①「楽譜コピー問題協議会(CARS)」https://www.cars-music-copyright.jp/qa.html
Q1「…学校のクラブ活動での練習用であれば、楽譜をコピーしても問題はありませんか」
A1「いいえ、無断ではできません。著作権法には、著作物(楽譜や歌詞など)をコピー(複製)するときは、著作権者(作詞者・作曲者など)の許諾が必要であることが定められています(著作権法第21条)。一方で、①私的使用のための複製(同第30条第1項)、②学校その他の教育機関における授業での複製(同第35条第1項)などの場合には、例外として著作権者の許諾を受けずに著作物をコピーすることが認められています。しかし、学校のクラブ活動・部活動(※)で練習するための楽譜のコピーは、例外(学校の授業での複製)に該当しません…」
Q7「…入場無料のコンサートであれば、プログラムに歌詞を載せても問題ありませんか?」
A7「いいえ、無断ではできません。 著作権法では、①営利目的ではないこと、②入場料が無料であること、③出演者に報酬が支払われないことの3つの条件を満たしている場合には、例外として著作権者の許諾を受けずに著作物を“演奏”することが認められています(著作権法第38条1項)。 しかし、プログラムなどに歌詞や楽譜などの著作物を“コピー(複製)”することについては、この例外に該当しませんので、著作権者の許諾を受ける必要があります。…」
Q9「古い時代の楽曲は著作権が消滅していると聞きました。著作権が消滅した楽曲であれば、楽譜をコピーしても問題ありませんか?」
A9「はい、コピーできます。 著作権の保護期間は、原則として著作者が著作物を創作した時から著作者の死後70年まで(※)です。保護期間を経過した著作物については、著作権が消滅し、公共の財産として自由に利用できるようになります。 ただし、編曲や訳詞がされている場合には、原曲の著作権が消滅していても、編曲や訳詞の著作権が存続していることがありますので、ご注意ください。
また、レンタル楽譜については、レンタル契約によってコピーが禁じられている場合がありますので、レンタル元へお問い合わせください。」
②「著作権法」https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048#190
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
③「公益社団法人著作権情報センター」http://www.cric.or.jp/db/report/s56_6/s56_6_main.html
第5小委員会(録音・録画関係)報告書 昭和56年6月 文化庁
「…これに準ずる限られた範囲内」とは、人数的には家庭内に準ずることから通常は4~5人程度であり、かつ、その者間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる。…
④「著作権なるほど質問箱」https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/index.asp
Q 私的使用のための複製(第30条)は、権利者の了解を得ずにできるとされていますが、その条件とされている「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」とは、具体的にどの範囲までをいうのですか。
A 「家庭内」については、説明の必要がないと思われます。「これに準ずる限られた範囲」とは、「人数的には家庭内に準ずることから通常は4~5人程度であり、かつ、その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる」(著作権審議会第5小委員会報告書(S56))とされており、例えば親密な特定少数の友人間、小研究グループがこれに該当すると考えられます。
⑤「JASRAC」https://secure.okbiz.okwave.jp/faq-jasrac/?site_domain=jp
Q 催物プログラムに歌詞を載せる場合、コンサートの手続きとは別途に、手続きが必要ですか。
A はい。出版利用の手続きが別途必要になります。
著作権の手続きをすると、その利用行為の範囲に応じた許諾が出され、その範囲内で著作物の利用が可能になります。
お済ませいただいたコンサートの手続きは、著作物の「演奏利用」を許諾の範囲としています。歌詞掲載の際に必要となる「出版利用」についての許諾は含まれておりません。そのため、出版利用の手続きが別途必要になります。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 総記 (0)
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000273003