レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2004/05/21
- 登録日時
- 2004/06/24 02:10
- 更新日時
- 2016/10/09 16:42
- 管理番号
- 040521001
- 質問
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解決
「巳資紙規」とは何か 昭和15年12月の岩波文庫「枕草子」奥付上部にゴム印で「巳資紙規第96号東京府規格外許可 昭和16年4月15日発行」と押されていた
- 回答
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紙統制・出版統制関係の印と思われるが 何の略かはわからず
- 回答プロセス
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所蔵の統制関係資料数冊にあたるがはっきりわからず → これ以上調査する必要があるか質問機関へ連絡→質問者に即答できない旨連絡したとの連絡有り
その後 レファ協データベースを通じて国士館大学様より詳細なコメントをいただき、ほぼ解決する。備考欄に転記する。
- 事前調査事項
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「岩波書店八十年」などの統制関係記述
- NDC
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- 出版 (023 9版)
- パルプ.製紙工業 (585 9版)
- 参考資料
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- 「紙の統制実際」:「製紙統制の実際」ほか
- キーワード
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- 経済統制
- 紙統制
- 統制
- 出版統制
- 製紙統制
- 照会先
- 寄与者
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- 国士舘大学
- 備考
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国士舘大学様よりのコメント(2007/10/16)以下全文
「東京府規格外許可」となっていることから、何がしかの許認可に関わるものと推測しました。それから考えると「第巳資紙規九六號」とは発函番号と思われました。現在の公官庁の正式文書もこのような形式で発函番号を取っていることが多く、基本的には当該庁の文書規則等に則って付されます。
また内容については日付から推測して、確かに物資統制に関わるものと思われました。そこで取り合えず「用紙規格 規則」「用紙 統制」などでnet検索してみました。
すると「用紙規格規則」が1940年11月7日に告示され、翌1941年1月1日付で施行されていることがわかりました。(「本を調べる」など)
さらに「昭和年間法令全書第14巻ノ10 昭和15年-10 省令」東京,原書房,2000.にあたり「用紙規格規則」条文全文を確認しました。同書p.131-132に「商工省令第94號」用紙規格規則が掲載されていました。
この規則は紙製品全般の大きさの規格を統一するもので、それ以外の規格は商工大臣の許可なくして製造を禁止されています。また何らかの紙製品を造る場合、その規格を用いることが規定され、該当製品の種類も掲げられ書籍、雑誌も入っています。
さらに同規則第2条「・・・特別ノ事情ニ依リ地方長官ノ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ」とあり、このことからゴム印の「東京府規格外許可」とは同規則の規格外の書籍を出版する許可と推測でき、したがって「已資紙規第九六號」は東京府の当該規格規則担当部署が出した文書の発函番号と思われます。
これを確認するには当時の東京府の文書規則を見る以外に方法はなく、そこで東京都公文書館整理閲覧係へ問い合わせてみました。
以下は東京都公文書館整理閲覧係の回答です。
現在東京都公文書館にも、同年代の発函番号のつけ方についての資料、また同じ発函番号の文書は残っていない。
ただはっきりしているのは当時語頭の字に発函年の干支を付けていた。したがって「巳」は発函年昭和16年干支「巳年」の「巳」の意味である。
その他については類似の文書から推定して「資」は担当課の「資源統制課」の略、「紙規」は紙に関する規格の意味と思われる。
正式に裏付ける文書を見ることはできませんでしたが、東京都公文書館整理閲覧係の回答で間違いないかと思われます。
2016/10/9 インターネット事項確認訂正
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000004371