レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2022/04/12
- 登録日時
- 2022/04/30 00:30
- 更新日時
- 2022/05/20 12:59
- 管理番号
- 6000064481
- 質問
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解決
令和4年(2022年)4月17日に予定されていた豊中市長選は、候補者が1名のため無投票となった。
唯一の候補者の街宣カーを告示日の4月7日(日)には見かけたが、その後は見かけていない。なぜかわかる資料はあるか。
- 回答
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下記のサイト等を案内した。
- 回答プロセス
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314(選挙)の書架を探す。
『決定版 選挙・立候補マニュアル』(世論時報社)p28には、選挙活動の開始は公示日もしくは告示日に立候補届け出をしてから投票日の前日までとあるが、無投票の場合については記載なし。
『こんなときどうする?選挙運動150問150答』(ミネルヴァ書房)p7には、公示日・告示日当日は立候補の届出が受理されるまで選挙運動を行うことはできないとの記載等はあるが、無投票の場合については記載なし。
またp164には選挙カー上で行える選挙運動について、立候補届出から選挙期日の前日までとの記載はあるが、無投票の場合については記載なし。
『すぐわかる選挙運動 ケースでみる違反と罰則』(イマジン出版)p199「選挙期日後の挨拶行為の制限」には、公職選挙法第178条に、選挙の期日(無投票となったときはその旨の告示の日)後に当選又は落選に関し選挙人に挨拶する目的をもってすることができない行為を定めているとの記載があるが、選挙運動全般についてはふれていない。
このほか『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法』(ぎょうせい)『知っておきたい選挙制度の基礎知識』(国政情報センター)を確認したが、無投票の場合の選挙運動期間についての記載は発見できなかった。
Googleで「選挙運動」を調べると、総務省のサイトの「現行の選挙運動の規制」がヒット。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
公職選挙法第129条により、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができないとの記載があり。
また「無投票 選挙運動」で調べると、盛岡市のサイト「選挙運動と政治活動について」がヒット。
https://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/senkyo/1025406/1025408.html
選挙運動ができる期間は公示日(告示日)の立候補届出後から、投票日前日までに限る(ただし、無投票となった場合は公示日(告示日)のみ行うことができる)とあり。
なお後日、大阪府立図書館所蔵の『「公選法」ここがポイント! 選挙の実務担当者が本当に知りたいQ&A 上』(都道府県選挙管理委員会連合会)p136-137「Q13 無投票確定後に選挙事務所を数日間、開いたままにしておいてもよいか」に、
無投票確定後に選挙事務所をそのまま開設しておくことは次期選挙に向けた選挙運動とみなされるおそれがあること、他の選挙運動も同様の趣旨から差し控えるべきであることの記載があることが判明した。
(2022年5月リンク確認)
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
- キーワード
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- 選挙(センキョ)
- 公職選挙法(コウショクセンキョホウ)
- 無投票(ムトウヒョウ)
- 選挙運動(センキョウンドウ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000315603