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レファレンス事例詳細(Detail of reference example)

提供館
(Library)
県立長野図書館 (2110021)管理番号
(Control number)
県立長野-21-061
事例作成日
(Creation date)
2021年7月12日登録日時
(Registration date)
2021年07月22日 12時37分更新日時
(Last update)
2021年08月22日 08時31分
質問
(Question)
大正11年に長野県で告示された県内各市町村の道路元標(どうろげんぴょう)の位置を知りたい。
回答
(Answer)
『長野県報』第582号 大正11年12月1日 長野県告示第636号 に、県内の各市町村の道路元標の位置を定めた告示がある。
回答プロセス
(Answering process)
1 事前調査事項にあった、大正8年の道路法施行令第9条を確認する。
  それには「道路元標ハ各市町村ニ一箇ヲ置ク」の一文があるとしている。
  道路法施行令は『官報』第2176号 大正8年11月5日 勅令第460号にある。
  国立国会図書館デジタルコレクション国立公文書館デジタルアーカイブにて本文を閲覧できる。
  (最終確認2021.8.19)

2 当館所蔵の大正11年の『長野県報』を確認する。

※道路元標とは
 『日本国語大辞典』第二版 第9巻 日本国語大辞典第二版編集委員会編 小学館 2001
 【813.1/シヨ/9】p.1071最下段-1072最上段より

   道路の路線の起点・終点または経過地を表示するための標識。旧道路法では、各市町村に一
   個ずつ置かれ、石材その他の耐久性材料を使用し、表面に市町村名が記載され道路に面し、
   路端に立てられ、東京都のものは、日本橋の中央と定められていた。現行法では、設置義務
   や材質、様式の定めはない。
事前調査事項
(Preliminary research)
大正8年 道路法施行令第9条
サイト日本の道路元標データベース構築に向けて
サイト「じゃごたろーど」の道路元標一覧のページ
NDC
道路工学  (514)
陸運.道路運輸  (685)
法律  (320)
参考資料
(Reference materials)
キーワード
(Keywords)
道路元標
道路法施行令
照会先
(Institution or person inquired for advice)
寄与者
(Contributor)
備考
(Notes)
調査種別
(Type of search)
事実調査
内容種別
(Type of subject)
郷土
質問者区分
(Category of questioner)
社会人
登録番号
(Registration number)
1000302031解決/未解決
(Resolved / Unresolved)
解決

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