レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2021/03/18
- 登録日時
- 2021/04/02 00:30
- 更新日時
- 2021/04/22 10:38
- 管理番号
- 9288924
- 質問
-
解決
「相続税財産評価基準書」(路線価図)昭和48年のうち、寺尾上6丁目と坂井砂山2丁目に該当するページについて掲載のあるページの特定をお願いいたします。
タイトル:相続税財産評価基準 路線価図 昭和48年分 関東信越国税局
請求記号:YP2-38
国立国会図書館書誌ID:000001153304
- 回答
-
ご指定の資料を確認したところ、新潟県は路線価設定地域がありませんでした。
路線価が定められていない地域の土地を評価する場合には、固定資産税路線価に評価倍率を掛けて計算することになりますが、当館では、固定資産税路線価が分かる資料はほとんど所蔵していません。
ご参考までに、宅地の評価倍率の掲載箇所をお知らせします。
項目名 宅地(倍率地域) 新潟県新潟市
掲載巻 新潟、長野
ページ pp.200-205
ご指定の地域に該当すると思われる「坂井輪地区」は、p.202に掲載されています。
坂井輪地区の宅地の評価倍率は以下のとおりです。
なお、「寺尾上」「坂井砂山」の地名はありませんでした。
・市街化区域(新および旧国道116号線の道路沿い) 4.0倍
・亀貝、小新、新通の調整区域 2.3倍
・それ以外の区域(寺尾、坂井も挙げられています) 2.3倍
『相続税財産評価基準 昭和48年分』関東信越国税局, [1973] 【当館請求記号:YP2-38】
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- サービス企画課(レファレンス承認者)
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000296323