レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2019/07/02
- 登録日時
- 2020/03/25 00:31
- 更新日時
- 2021/01/21 18:29
- 管理番号
- 茨城-2019-088
- 質問
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解決
映画の上映会を行いたい。
映画をダビングしたDVDを持っている(いつ誰がダビングしたかは不明)。
図書館等で行いたい。
団体主催ではなく,個人での上映である。
- 回答
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1.「著作権テキスト~初めて学ぶ人のために~ 平成30年5月版」(文化庁長官官房著作権課)を参照。
p.23「4.著作者の権利 参考1 旧著作権法下における著作権の保護期間について」
映画の公開は1943年。
旧法を適用すると,該当映画の監督は実名で生前公表しているため,死後38年間保護されることになり,没年が1981年であることから,2020年より自由利用可。
変更後の昭和45年(1970)法を適用すると,保護期間は公表後50年であり,1994年より自由利用可。
変更後の保護期間より旧法による保護期間が長い場合,旧法が適用される。
p.62「8.著作物等の『例外的な無断利用』ができる場合 ①『私的使用』,『付随対象著作物の利用等』 ア.私的使用のための複製(第30条)」
ダビングしたDVDの上映は,「私的使用のための複製」の範囲を超えると考えられる。
2.以下のウェブサイトを参照。
・ビデオコピライトFAQ 一般社団法人日本映像ソフト協会(http://jva-net.or.jp/faq/qa_21.html)(最終確認日2019.6.25)
「Q21. 著作権の存続期間が満了した映画は自由に上映したりしてもいいのでしょうか?」という質問に,
「映画の著作物の存続期間は、現行法では公表の翌年の1月1日から起算して70年(未公表の場合は創作後70年)(ただし、2004年1月1日より前に50年を経過した著作物は50年)を経過するまでの間存続するとされています(第54条第1項、第57条)。しかし、その映画の著作物に録音録画されている著作物の存続期間は録音録画されている著作物の著作者が亡くなられた翌年の1月1日から起算して50年間存続します(第51条第2項、第57条)。」と回答がある。
これに関し,「著作権テキスト~初めて学ぶ人のために~ 平成30年5月版」を参照。
p.11「4.著作者の権利 (2)著作者 ③『映画の著作物』の著作者」
「原作,脚本,映画音楽など,映画の中に『部品』などとして取り込まれている著作物の著作者は,全体としての『映画』の著作者ではありません(映画をコピーするときには,これらの『部品』なども同時にコピーされるため,これらの人々の了解も得ることが必要)」
以上と質問の内容を踏まえ,東宝株式会社の上映用問合窓口を案内した。
- 回答プロセス
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映画の著作権の保護期間について,下記の資料を参考にした。
『映像の著作権 Q&Aで学ぶ 第2版』(二瓶 和紀,宮田 ただし/著,太田出版,2016)
p.52-53「Q29 旧法と現行法の保護期間はどう違うのか」
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
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- 著作権テキスト~初めて学ぶ人のために~ 平成30年5月版
- キーワード
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- 著作権(チョサクケン)
- 上映(ジョウエイ)
- 映画(エイガ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- その他
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000276640