レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009/07/18
- 登録日時
- 2009/09/10 02:12
- 更新日時
- 2009/09/11 18:03
- 管理番号
- OSPR09070021
- 質問
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電信柱や送電用鉄塔の建築基準はどのように定められているのか。
- 回答
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電柱や鉄塔に関わる法体系は次のとおり。
法律:「電気事業法」
↓
省令:「電気設備に関する技術基準を定める省令」--- 経済産業省
| 第32条(支持物の倒壊の防止)など。
↓
解釈:「電気設備の技術基準の解釈について」--- 原子力安全・保安院
第57条(風圧荷重の種別とその適用)
第58条(架空電線路の支持物の基礎の安全率)
第59条(鉄柱又は鉄塔の構成等)
など「第3章 電線路」に関連項目が多数。
ちなみに「建築基準法」では、電柱や鉄塔は「工作物」として扱われるが、
上記体系にあるような詳しい規定はない。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 電気工学 (540 8版)
- 参考資料
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- 『絵とき電気設備技術基準・解釈早わかり 平成21年版』(電気設備技術基準研究会/編 オーム社 2009.3)(ページ:25, 191-)
- 『電気設備技術基準・解釈 平成21年版:電気事業法・電気工事士法・電気工事業法』(東京電機大学出版局 2009.2)(ページ:109-)
- 『電気設備の技術基準とその解釈 平成21年版』(日本電気協会 2009.1)(ページ:177-)
- キーワード
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- 設計 建設
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 法律
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000057855