レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2011年03月09日
- 登録日時
- 2011/06/19 17:28
- 更新日時
- 2011/06/19 17:28
- 管理番号
- 9000007270
- 質問
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解決
近世の証文に「甲銀二匁五分」などの表記があるが、「甲銀」または「甲州銀」という通貨があったのか。
- 回答
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甲州銀(甲銀)という銀貨が実在したのではなく、甲州金一両を銀48匁の相場として、甲州金に換算した銀建て表示として使用されたものである。
- 回答プロセス
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1.『山梨百科事典』(山梨日日新聞社編・発行 1989年)には「甲銀」または「甲州銀」の項目なし「甲州金」の項を確認するが、銀貨についての記述はない。
2.『山梨県史』通史編3 近世(山梨県編集 山梨日日新聞社 2006年)の第2章「甲州三法」第2節「甲州金」にp181-182に次のような解説があった。
・「なお、近世甲州の金融慣行として、「甲銀」なる表現が証文類に散見される。これは甲州銀と称した銀貨が実在したのではなく、甲州金一両を銀四十八匁の相場として、以下甲州金に換算した銀建て表示として使用されたものである。以下、甲州金の一分を甲銀一二匁、二朱を甲銀六匁、一朱を甲銀三匁、朱中を甲銀一匁五分、糸目を甲銀七分五厘、小糸目を甲銀三分七厘五毛として表示した(『甲斐国志』国法之部)。」
- 事前調査事項
- NDC
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- 中部地方 (215 9版)
- 金融.銀行.信託 (338 9版)
- 参考資料
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- 『山梨県史』通史編3 近世(山梨県編集 山梨日日新聞社 2006年) (p181-182)
- キーワード
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- 甲銀
- 甲州金
- 甲州銀
- 貨幣
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 郷土(近世(江戸時代))
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000087744