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レファレンス事例詳細

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事例作成日
2024年02月04日
登録日時
2024/07/04 20:39
更新日時
2024/08/07 09:24
提供館
さいたま市立中央図書館 (2210012)
管理番号
中央-1-0021726
質問

解決

イギリスでストライキ権や団結権が確立したのは何年か。出典も知りたい。
回答
次の資料を紹介した。
『角川世界史辞典』西川正雄/[ほか]編 角川書店 2001年
p1037 労働組合法 Trade Union Acts[英]
 「労働者の団結・団体行動を保障する法律。1871年イギリスで、労働組合に初めて法的地位を認めた世界最初の労働組合法が制定された。ストライキ権の最終的確立は1906年の労働争議法による。」

1871年 労働組合法 ←団結権の確立はこの年
1906年 労働争議法 ←ストライキ権の確立はこの年
回答プロセス
●国会サーチで「イギリス」「ストライキ」で検索する
・国立国会図書館デジタルコレクション
『ストライキの法律問題』片岡昇 著 労働旬報社 1968年(送信サービスで閲覧可)
https://dl.ndl.go.jp/pid/3002116/1/28(2024.7.31 最終確認)
P44~ イギリスにおける争議権確立の歴史
P52「労働争議法(1906年)が成立」とあり。

●労働運動の棚を見る
・『イギリス労働運動史』浜林正夫/著 学習の友社 2009年
p142「一八七一年の二つの法律」
 「王立委員会の報告にもとづいて1871年に労働組合に関する二つの法律が制定されます。この法律はもともとは一つの法律として提案されたものですが、労働組合の反対をかわすために二つに分割したのです。」
この後を読むと、二つの法律の名称が「労働組合法」「刑法修正法」だと分かる。
p143 
 労働組合法について「ただし、この法律によっても、団体交渉を法的に強制することのできるものとする団体交渉権は、認められませんでした。この法律は、労働組合がストライキをすることなどの権利まで認めたわけではありませんが、この一八七一年法で労働組合も労働組合として登録し、資産を持つことも認められるようになりました」
p144
 「その後、さらに労働組合の権利を強めるために1875年に「共謀と財産保護法」という法律が制定されました。(中略)逆に言えば、こういうことをしなければ労働組合には共謀罪は適用しないとしたわけですから、ストライキなどの実力行使は刑法上の犯罪には当たらないということになりました。」
p282-285 巻末に年表あり。

・『一冊でわかるイギリス史』小林照夫/監修 河出書房新社 2019年
p185-186「ヴィクトリア時代」
p186
 「当初こそ禁止された労働運動でしたが、1871年には「労働組合法」が制定され、ストライキ権などが認められました。」
『イギリス労働運動史』では、1871年の労働組合法ではストライキ権までは認められなかったと書かれているので、内容に相違あり。

・『イギリス史 3 近現代』 山川出版社 1991年
第4章 繁栄の時代(1851~73年)
p137-139「労働運動の変質」
p139
 「七一年に成立した労働組合法によって組合の法的地位は明確に承認されることになった」と書かれているが、ストライキ権について明確な記述なし。
第6章 エドワード時代の政治と社会
p242-245「労働運動の激化」
p243 1907年の鉄道ストライキについて書かれているが、ストライキ権がいつ確立されていたかは分からない。

・『イギリス労働法』小宮文人/著 信山社出版 2001年
p9-10「1871年労働組合法」
p10-11「1906年労働争議法」
 労働争議法について「争議行為が民事上合法であること、不法行為に関し労働組合は民事上免責されること、情報提供・平和的説得にとどまるピケッティング、争議に付随する雇用契約破棄の勧誘行為は自由であることなどを定めた。」とあり。
争議行為(ストライキ)が民事上合法であることが定められた=確立した、という解釈だと1906年になるのか。

×『現代労働組合論 上巻 イギリス労働組合史』ルヨ・ブレンターノ/[著] 島崎晴哉/訳 西岡幸泰/訳 日本労働協会 1985年
1870年執筆の内容なので参考にならず。
×『労働組合運動の可能性-史的考察をふまえて-』竹内真一/著 学習の友社 2009年
19世紀のイギリスの労働組合の状況について書かれているが、ストライキ権の確立については記述なし。

・富沢賢治「イギリス労働組合会議小史 国家との関連を中心に」『経済研究』23(1) p54-78 1972年
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/23886/keizaikenkyu02301054.pdf(2024.7.31 最終確認)
p58(PDF5枚目)
 「こうして翌75年には、ついに主従法と刑法修正法が撤廃され、その代わりに雇用者および労働者法(Employers and Workman Act)と共謀罪および財産保護法(Conspiracy and Protection of Property Act)が成立し、暴力によらないピケッティングの合法性が明示され、ストライキ権が確立されることとなった。」
1875年の「共謀罪および財産保護法」の成立がストライキ権成立と見られる。

・『角川世界史辞典』西川正雄/[ほか]編 角川書店 2001年
p1037 労働組合法 Trade Union Acts[英]
 「労働者の団結・団体行動を保障する法律。1871年イギリスで、労働組合に初めて法的地位を認めた世界最初の労働組合法が制定された。ストライキ権の最終的確立は1906年の労働争議法による。」

まとめると
1871年 労働組合法 ←団結権の確立はこの年
1906年 労働争議法 ←ストライキ権の確立はこの年

ストライキ権自体は、1871年~1906年までの間に、段階的に認められてきた形で、法律としてきちんと明文化されたのが1906年の労働争議法、という解釈になるのではないか。
事前調査事項
NDC
  • イギリス.英国 (233 10版)
  • 労働経済.労働問題 (366 10版)
参考資料
キーワード
  • イギリス
  • ストライキ権
  • 団結権
照会先
寄与者
備考
調査種別
文献紹介
内容種別
質問者区分
社会人
登録番号
1000352243
転記用URL
https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000352243 コピーしました。
アクセス数 776
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