レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2019/07/25
- 登録日時
- 2020/01/24 00:30
- 更新日時
- 2020/01/24 00:30
- 管理番号
- 6001041461
- 質問
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解決
「不正競争防止法」において、消費者には原告適格があるか。
- 回答
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以下の資料やWebページによると、消費者には原告適格はないようです。
・『企業法とコンプライアンス』(郷原信郎/編著 東洋経済新報社 2017.10)
p.178に「不正競争防止法は事業者間の公正な競争を確保することを目的とするため、消費者に原告適格はない。」とあります。
・『逐条解説不正競争防止法 第2版』(経済産業省知的財産政策室/編 商事法務 2019.7)
p.25に「本法は、公益に対する侵害の程度が高いものについては刑事罰の対象とするとともに、利益の侵害にとどまるものについては事業者である当事者間の差止請求、損害賠償請求等の民事的請求に任せており、消費者には原告適格がない。」とあります。
・不正競争防止法の概要(テキスト2018 ver.2):経済産業省知的財産政策室 (2019/11/22現在)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20181201unfaircompetitiontext.pdf
p.36に「民事上の請求権者(第3条等)」として「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者」とあり、「※通常は、競争関係にある事業者が該当し、一般消費者には原則として請求主体性が認められない。」とあります。
[事例作成日:2019年11月22日]
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 商業政策.行政 (671 10版)
- 法律 (320 10版)
- 参考資料
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- 企業法とコンプライアンス 第3版 郷原/信郎‖編著 東洋経済新報社 2017.10 (178)
- 逐条解説不正競争防止法 第2版 経済産業省知的財産政策室‖編 商事法務 2019.7 (25)
- https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20181201unfaircompetitiontext.pdf (不正競争防止法の概要(テキスト2018 ver.2):経済産業省知的財産政策室 (2019/11/22現在))
- キーワード
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- 不正競争防止法(フセイキョウソウボウシホウ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 法律
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000272881