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レファレンス事例詳細

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事例作成日
2001/04/03
登録日時
2006/09/09 02:10
更新日時
2007/12/27 15:01
提供館
埼玉県立久喜図書館 (2110009)
管理番号
埼熊-2001-002
質問

解決

明治23年に、政府が各地の城を払い下げた法的根拠を知りたい。
回答
明治6年1月14日、陸軍省の太政官公達「城郭存廃決定」による。明治23年に複数の城を払い下げた理由は、『日本城郭史』に「明治22年に至り、軍隊の衛戍地以外にある城址を旧領主又は管轄市町村に払下げることゝし、出願するものには之を許した。」と記述がある。

回答プロセス
『日本城郭史』p726-728に、「明治6年1月14日太政官公達」があり、存置となった城の一覧も掲載されている。また、明治22年の払い下げについても記述あり。
『公文録目録 2』(国立公文書館)の「明治六年一月二月陸軍省伺録」には、「全国元藩々城郭等処分ノ儀申立」「旧本城建物御引渡伺」の文書も見られる。
『日本「廃城」総覧』の「日本城郭年表」に、明治5年12月(明治6年1月)「『城郭存廃決定』陸軍省から大蔵省へ通達」とあり、明治22年には「この年、22城を残し、廃城とする。」とあり。
『明治ニュース事典 4』p643に「会津鶴ヶ城跡、松平容保へ払い下げ」(東京日々新聞 明治23年3月7日)の記事あり。
『日本名城図鑑』p72若松城の解説に、「競売に付され、旧会津藩士が落札し、旧松平家へ呈上」とあり。

上記以外に参照した資料は、以下のとおり。
『日本歴史大辞典』『藩史大事典 1 北海道・東北編』『読める年表 7 明治・大正篇』『太政類典目録』『公文書類聚目録』

追記:質問の若松城は、別名鶴ヶ城ともいう。会津市の観光情報サイトによると、「明治7年に城内の建物46件を売却、明治23年に払い下げた跡地を旧会津藩士遠藤敬止が買い取り松平家に寄贈、大正15年に松平家が市に譲渡した。」とある。《あいづ観光情報館》のページより。(http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/j/kanko/index.html 会津若松市 2006/08/18最終確認)
事前調査事項
会津若松城が戊辰戦争で廃虚になり、その跡地は政府に没収された。明治23年、旧会津藩主(松平容保)が買い取って、その後大正時代、市に譲渡した。この明治23年に、政府が城を払い下げた法的根拠を知りたい。明治23年は、彦根城など、全国的に城が払い下げられた年らしい。
NDC
  • 日本史 (210 9版)
  • 日本の建築 (521 9版)
  • 法律 (320 9版)
参考資料
  • 『日本城郭史』
  • 『日本「廃城」総覧』(別冊歴史読本事典シリーズ)
キーワード
  • 日本-歴史-明治時代
  • 城郭
  • 法令-太政官
  • 城址-官有財産
照会先
寄与者
備考
国立国会図書館参考企画課よりコメントをいただく(2007/12/05)。以下、調査情報の本文。

明治6年1月14日に何か法令が出た、ということが『日本城郭史』でわかれば、日本法令索引〔明治前期編〕http://dajokan.ndl.go.jp/を検索すれば、すぐに本文にも行きつくことができます。

当時の法令は、年月日等が不確定な場合が多いのですが、とりあえず明治6年1月14日
だけで検索すれば、 城郭関係は、明治6年1月14日 太政官(達)「全国ノ城廓陣屋等存廃
ヲ定メ存置ノ地所建物木石等陸軍省ニ管轄セシム」と、太政官(達)「全国ノ城廓陣
屋等存廃ヲ定メ存置ノ地所建物木石等陸軍省ニ管轄セシム」の2件がヒットします。法令
名のリンクをクリックすれば『法令全書』の本文を読むことができます。

なお、回答欄に「陸軍省の太政官公達「城郭存廃決定」」とあることについてですが、

・当時は正式な法令名は無く、明治前期編では目録標題を法令名としているため、
参考文献等に掲載されている通称(この場合は「城郭存廃決定」)とは異なる場合
が多い。
・法令の種別は「陸軍省の太政官公達」ではなく、「太政官達」か「陸軍省宛の太
政官達」とすべき。当時の法令は現在のように官報に公布されるのではなく、伝達
方式だった。この場合は、太政官が陸軍省に宛てた「達」(太政官から来た「達」
を、受け取った側では「公達」と呼ぶことが多いように思うので、「達」は「公
達」でもいいかも)で、陸軍省は宛先に過ぎない。検索してもう1つヒットしたの
は、太政官が大蔵省に宛てた「達」である。なお、明治前期編では宛先は採録して
いないが、法令名部分からわかる。また、『法令全書』では本文冒頭の下方に宛先
が書いてある。

ちなみに、『公文録目録 第2』にある陸軍省からの「伺」は、太政官に問い合わせ
たもので、その結果、上記の達が出たものと推察されます。また、『日本城郭史』に
ある「陸軍省から大蔵省へ通達」は、上記達に関連して省庁同士で連絡したものだ
と推察されます。(どちらも、法令本文は未確認です)

以上、ご参考までにコメントいたします。
よろしくお願いたします。
調査種別
事実調査
内容種別
質問者区分
登録番号
1000030418
転記用URL
https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000030418 コピーしました。
アクセス数 4391
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