レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2022/08/31
- 登録日時
- 2022/10/01 00:30
- 更新日時
- 2022/10/01 00:30
- 管理番号
- 6001057739
- 質問
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解決
民事訴訟の口頭弁論調書に対する異議を述べることができる期間について記載されている資料を探している。
- 回答
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資料を確認したところ、次のものがありました。
・『コンメンタール民事訴訟法 3:第2編/第1章〜第3章第133条〜第178条 第2版』(菊井維大/[ほか]原著 秋山幹男/著 日本評論社 2018.1)
p.413-415に「口頭弁論調書の記載に関する異議」の項目があり、そのうち、p.413に「…異議はいつ述べるべきかが問題になる。前記解釈および本条の趣旨からいえば、調書が作成された後の最初の期日に述べられなければならないと解すべきである(東京地判昭和31・3・31下民集7巻3号834頁、注解(4)42頁…)」との記述があります。
なお、ここに挙げられている「下民集7巻3号」は『下級裁判所民事裁判例集』7巻3号、「注解(4)」は『注解民事訴訟法 4 訴訟手続 2』(斎藤秀夫/[ほか]編著 第一法規出版 1991.12)のことです。
・『下級裁判所民事裁判例集』7巻3号(最高裁判所事務総局民事局 1956)
p.834-839に『コンメンタール民事訴訟法 3』で述べられている根拠となる判例が掲載されています(東京地方裁判所昭和31・3・31、昭和30年(行)36号)。
また、この控訴審判決(東京高等裁判所昭和32・7・23、昭和31年(ネ)744号)は『下級裁判所民事裁判例集』8巻7号(最高裁判所事務総局民事局 1957)のp.1322-1326に掲載されています。
・『注解民事訴訟法 4 訴訟手続 2』(斎藤秀夫/[ほか]編著 第一法規出版 1991.12)
p.41-43に「関係人の異議」という項目があり、p.42に『コンメンタール民事訴訟法 3』で述べられている元となる見解について記載されています。
[事例作成日:2022年8月31日]
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 司法.訴訟手続法 (327 10版)
- 参考資料
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- コンメンタール民事訴訟法 3 第2版 菊井/維大‖原著 日本評論社 2018.1 (413-415)
- 下級裁判所民事裁判例集 最高裁判所事務総局民事局 第7巻1-3号(昭和31年1-3月) 索引 (834-839)
- 下級裁判所民事裁判例集 最高裁判所事務総局民事局 第8巻5-8号(昭和32年5-8月) (1322-1326)
- 注解民事訴訟法 4 第2版 斎藤/秀夫∥[ほか]編著 第一法規出版 1991.12 (41-43)
- キーワード
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- 民事訴訟法(ミンジソショウ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 法律
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000321991