レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2021/09/30
- 登録日時
- 2021/12/29 00:31
- 更新日時
- 2024/12/11 00:39
- 管理番号
- M21093013415060
- 質問
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株主総会をオンラインで開催できるようになったらしいが、これまではなぜできなかったのか。どうしてできるようになったのか。
- 回答
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①『バーチャル株主総会の実務 第2版』によると、バーチャルオンリー型と呼ばれるオンラインだけで行う株主総会について、「2005年の新会社法では、取締役会で株主総会の開催「場所」を決議して招集通知に記載することとされたので、この条文が障害になる」と考えられてきたようである。また、「特別な立法的手当がなければ、わが国ではバーチャルオンリー型は現実的な選択肢ではないと考えられていた」ため、オンラインのみでの株主総会を行えない状態であった。したがって、「2021年に産業競争力強化法改正という形での立法的解決が提案された」という。
②『株主総会デジタル化の実務』には、「会社法298条1項1号は、株主総会の招集にあたり、株主総会の「場所」を定めなければならないとしている」とある。そこで、「リアルな物理的場所」で株主総会を開催し、それに加えてオンラインでの出席や傍聴を認める「ハイブリット型バーチャル株主総会」については、2020年2月26日に「ハイブリット型バーチャル株主総会の実施ガイド」が公表され、実施可能になっていた。
なお、指摘されている会社法の条項については、③『「会社法」法令集』によると、第298条1項に「取締役(中略)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。」とあり、定めなければならない事項の一つとして1号に「株主総会の日時及び場所」が示されている。
④の法務省によると「令和3年6月16日,産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)の一部規定が施行されました。同法による改正後の産業競争力強化法(平成25年法律第98号)において,一定の要件を満たし,経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた上場会社は,「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー型の株主総会※)を開催することができることとされています。(※物理的な会場を用意せず,役員や株主がインターネット等の手段により出席する株主総会)」とあり、オンラインのみでの株主総会が可能になった。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 商法.商事法 (325 9版)
- 参考資料
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①澤口実 他『バーチャル株主総会の実務 第2版』 商法事務,2021,224p. 参照はp.32.
②武井一浩 他『株主総会デジタル化の実務』中央経済社, 2021, 268p. 参照はp.33.
③中央経済社 編『「会社法」法令集 第12版』中央経済社, 2020, 723p. 参照はp.126.
④法務省「バーチャルオンリー型の株主総会を開催することができるようになりました」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00264.html 2021.9.11閲覧)
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①澤口実 他『バーチャル株主総会の実務 第2版』 商法事務,2021,224p. 参照はp.32.
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2021093013473615060
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000309767