レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2023年04月29日
- 登録日時
- 2024/12/22 12:05
- 更新日時
- 2025/03/07 16:45
- 管理番号
- 埼久-2024-073
- 質問
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解決
自身が所有する林へ行くために隣家の私道を通る場合、入会権や囲繞地通行権で通行が認められるかどうかを知りたい。
- 回答
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以下の資料と情報を紹介した。
1 図書
『有斐閣法律用語辞典 第5版』(法令用語研究会編 有斐閣 2020)
p1182 「隣地通行権」の項
「(前略)他の土地に囲まれて公道に通じていない土地(袋地)の所有者が、公道に至るため袋地を囲んでいる土地を通行することができる権利。」「池沼、河川、水路又は海を通らなければ他に通じないとき、あるいは崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときにも隣地通行権が認められる。」とあり。
『Q&A道路・通路に関する法律と実務』(末光祐一著 日本加除出版 2015)
p389 「第6章 政策的立入・通行権」
「Q168 民法上の通行権や日常生活に不可欠な通行権等がなくても森林所有者が他人の土地に立ち入ることができる場合があるか。」
「A 森林所有者は、森林施業に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、市町村の長の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。」とあり。
(参考) インターネット情報
《囲繞地通行権をわかりやすく解説》(https://fudosan.izumi-legal.com/column/chishiki/inyouchi 弁護士法人泉総合法律事務所)
「囲繞地通行権とは、公道に通じていない土地を所有する者が、この土地を取り囲む土地を通行することができる権利をいいます。公道に通じていない土地のことを袋地、袋地を取り囲む土地を囲繞地といいます。(中略)囲繞地通行権は、民法で認められている権利です(民法210条1項)。
民法210条1項 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。(後略)」とあり。
- 回答プロセス
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1 『有斐閣法律用語辞典 第5版』(法令用語研究会編 有斐閣 2020)を確認する。
2 《Japan Knowledge》(ネットアドバンス)を〈入会権〉〈入会〉で検索する。
3 自館目録を〈入会権〉〈通行権〉で検索する。
4 《Google》(http://www.google.co.jp/ Google)を〈囲繞地通行権〉で検索する。
ウェブサイト・データベースの最終アクセス日は2023年4月29日。
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 9版)
- 参考資料
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- 『有斐閣法律用語辞典 第5版』(法令用語研究会編 有斐閣 2020) , ISBN 978-4-641-00030-8
- 『Q&A道路・通路に関する法律と実務』(末光祐一著 日本加除出版 2015) , ISBN 978-4-817-84233-6
- キーワード
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- 入会権
- 袋地通行権
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 法律
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000360932