レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2022年03月10日
- 登録日時
- 2024/03/13 16:34
- 更新日時
- 2024/07/04 13:58
- 管理番号
- 埼久-2023-096
- 質問
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解決
現行の民法では家督相続が廃止もしくは適応されない、ということが記述されている資料がみたい。
- 回答
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該当の記述があった以下の資料を紹介した。
『逐条民法特別法講座 10 親族・相続』(ぎょうせい 1988)
p366-367「第5編 ニ 2 現行相続法」
「昭和22年法222号により、民法第5編「相続」が第4編「親族」とともに全面的に改正され、昭和23年1月1日より施行されることとなった。(中略)家督相続の廃止、配偶者相続分の尊重、諸子共同相続の原則などを確立したものである。」とあり。
『民法概論 5 親族・相続 補訂版』(川井健著 有斐閣 2015)
p174「第2節 Ⅰ 相続分の変遷」
「わが国でも、昭和22年の民法の改正によって家督相続が廃止され、(後略)」とあり。
『注釈民法 28 相続』(谷口知平[ほか]編 有斐閣 2002)
p30-42「日本相続法の変遷」
p35-36「(6)昭和22年の大改正」
「(現行法の)相続法上の原則を要約すれば、第1に家督相続を廃して、相続を財産相続一本にしたこと」とあり。
『世界大百科事典 2005年改訂版 5(カウ-カヘチ)』(平凡社 2005)
p469-470「家督相続」の項
「1947年〈民法応急措置法〉は家督相続を廃止した。」とあり。
続けて「だが、48年の改正民法はなお、〈系譜、祭具、墳墓の所有権〉を〈祖先の祭祀を主宰すべき者〉に承継させた(民法897条)。これが、〈家〉制度温存の規定だとする強い批判があったが、そのまま今日に至っている。」とあり。
- 回答プロセス
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1 自館目録を〈相続法〉で検索する。
2 参考図書を確認する。
3 《国立国会図書館レファレンス協同データベース》(http://crd.ndl.go.jp/reference/ 国立国会図書館)を〈家督相続〉で検索する。
「家督相続が廃止され均分相続になったが、その法律が施行された日付を知りたい。昭和21年新法制定の頃か。」(埼玉県立久喜図書館 https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000029906)
回答に、「『逐条民法特別法講座 10 親族・相続』に、「昭和22年法222号により、民法第5編『相続』が全面的に改正され、昭和23年1月1日より施行されることとなった」という記述あり。」とあり。
4 NDC分類〈324〉の棚を確認する。
その他調査済み資料
『実務解説改正相続法』(中込一洋著 弘文堂 2019)
『事例でわかる戦前・戦後の新旧民法が交差する相続に関する法律と実務』(末光祐一著 日本加除出版 2017)
『注釈民法 27 相続 新版』(谷口知平[ほか]編 有斐閣 2013)
『民法講義 7 親族法・相続法』(近江幸治著 成文堂 2010)
『民法 3 親族法・相続法』(我妻榮[ほか]著 勁草書房 2003)
『親族法・相続法』(吉田恒雄[ほか]著 尚学社 2000)
『日本相続法史』(石井良助著 創文社 1980)
ウェブサイト・データベースの最終アクセス日は2022年3月10日。
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 9版)
- 参考資料
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- 『逐条民法特別法講座 10 親族・相続』(ぎょうせい 1988) , ISBN 4-324-01122-2
- 『民法概論 5 親族・相続 補訂版』(川井健著 有斐閣 2015) , ISBN 4-641-13736-6
- 『注釈民法 28 相続』(谷口知平[ほか]編 有斐閣 2002) , ISBN 4-641-01743-3
- 『世界大百科事典 2005年改訂版 5(カウ-カヘチ)』(平凡社 2005)
- キーワード
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- 家督相続
- 民法-日本
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000347346