レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2023/08/30
- 登録日時
- 2023/11/22 00:30
- 更新日時
- 2023/11/22 00:30
- 管理番号
- 6001062156
- 質問
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解決
土地の境界を確定する協議を隣接者と行う際、相手土地の所有者が故人あるいは倒産廃業済みの会社等の理由で不明の場合、どうすれば境界を確定させられるか書かれた資料がほしい。
- 回答
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参考になると思われる資料をご紹介します。
・『所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン+事例集 Ver.3』(所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討会/[編] 大成出版社 2020.4)
p.91-93に「相続に伴う登記手続が一代又は数代にわたりされていない土地」、p.97-99に「解散等をした法人が所有権登記人等となっている土地」、p.153に地籍調査において「土地所有者が把握できなかった場合の解決方法」、p.322、323に用地取得についてですが、それぞれ解散等をした法人が所有権登記名義人等となっている土地についての解決事例が記載されています。
次のサイトでも同内容が公開されています。
国土交通省「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン」(2023/8/30現在)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000125.html
・『改正民法による相隣関係の実務』(西口元/著 金光寛之/著 中尾美智子/著 平林敬語/著 霜垣慎治/著 学陽書房 2022.10)
p.111-116に「所有者不明土地における境界確定/境界標の設置/境界の認定」についての事例が記載されています。
・『境界の理論と実務 改訂版』(寳金敏明/著 日本加除出版 2018.12)
p.332-356が「第5章 隣地の所有者の判定 第7節 所有者・地番・所在が不明な土地」の項目となっています。
・『所有者不明土地と空き家・空き地をめぐる法律相談:令和3年民法・不動産登記法改正対応』(永盛雅子/共編 井川憲太郎/共編 新日本法規出版 2022.7)
p.81-84に「所在不明の法人が登記名義である場合」についての説明がQ&Aで記載されています。
・『境界・私道の法律相談Q&A』(安藤一郎/著 法学書院 2012.1)
p.65に倒産と境界確定についての説明がQ&Aで記載されています。
[事例作成日:2023年8月30日]
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 10版)
- 参考資料
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- 所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン+事例集 Ver.3 所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討会‖[編] 大成出版社 2020.4 (91-93,97-99,153,322-323)
- 改正民法による相隣関係の実務 西口/元‖著 学陽書房 2022.10 (111-116)
- 境界の理論と実務 改訂版 寳金/敏明‖著 日本加除出版 2018.12 (332-356)
- 所有者不明土地と空き家・空き地をめぐる法律相談 永盛/雅子‖共編 新日本法規出版 2022.7 (81-84)
- 境界・私道の法律相談Q&A 安藤/一郎∥著 法学書院 2012.1 (65)
- https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000125.html (国土交通省「所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドライン」(2023/8/30現在))
- キーワード
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- 不動産登記(フドウサントウキ)
- 民法(ミンポウ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 法律
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000341349