レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2024/09/10
- 登録日時
- 2024/12/26 00:30
- 更新日時
- 2024/12/26 00:30
- 管理番号
- R1014843
- 質問
-
解決
親からの贈与や相続が財産分与の対象となるケースについて書かれた資料はあるか。
- 回答
-
基本的に親からの贈与や相続は「特有財産」のため財産分与の対象ではないが、次の資料に財産分与の対象となる可能性について記載されていた。
【雑誌記事】
・大門匡、木納敏和「離婚訴訟における財産分与の審理・判断の在り方について(提言)」『家庭の法と裁判』<10>(日本加除出版 2017.7)p.6-29
p.16-17「第5 バランス方式による審理の在り方 3 争点型の事案 (3)特有財産部分に関する争いがある事案の争点整理の在り方」
「3 実務上問題となるのは、特有財産と主張される財産が夫婦の実質的共有財産と混在して管理がされている場合である。特に(ア)婚姻期間中に取得した自宅不動産について、取得費用の一部を夫婦の親が支出していると主張される場合(中略)夫婦の一方に対する贈与であることが認定できない事案では、一般に、自宅不動産は夫婦関係が円満である時期に取得されることが通常であることを踏まえて、実質的には夫婦双方に対する贈与と見て対象財産に含めるのが相当である」とある。(p.16)
・山本拓「清算的財産分与に関する実務上の諸問題」『家庭裁判月報』62(3)(法曹会 2010.3)p.1-43
p.5-6「第2 分与対象財産の確定 2 特有財産」
「実務上、夫婦の一方の親族から贈与された財産について特有財産の主張がなされることがあるが、円満な婚姻生活の維持を目的とする場合など、実質的に夫婦に対する贈与と見て分与対象財産とすべき場合も多いであろう」とある。(p.5)
【図書】
・『離婚給付に関する実証的研究』(大津千明/著 日本評論社 1990.9)
p.114-116「第3章 離婚給付の算定 第二款 清算の対象 1 婚姻中の協力によって得た財産」
「婚姻中の贈与には、例えば妻の親から夫へなされる場合の如く、婚姻の継続を前提としてなされるものがある。このような夫婦関係を円満に継続させるための方法としてなされる贈与は、名義上は一方への贈与でも実質的には夫婦双方への贈与とみるべきものと思われる。」とある。(p.115)
国立国会図書館デジタルコレクション[送信サービスで閲覧可能] (2024/9/10現在)
https://dl.ndl.go.jp/pid/12730114
68コマ目に掲載している。
[事例作成日:2024年9月10日]
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 民法.民事法 (324 10版)
- 参考資料
-
- B14991410 家庭の法と裁判 2017/07 10(2017.7) 家庭の法と裁判研究会編 2017.07.01 (p.16)
- B14957624 家庭裁判月報 201001-201004 最高裁判所事務總局家庭局 2010.1-4 (p.5)
- B10005953 離婚給付に関する実証的研究 大津/千明∥著 日本評論社 1990.9 324.62 4-535-57890-7 (p.115)
- 国立国会図書館デジタルコレクション 『離婚給付に関する実証的研究』(2024/9/10現在):<https://dl.ndl.go.jp/pid/12730114> (p.115(68コマ目))
- キーワード
-
- 離婚
- 財産分与
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000361077