レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017年04月20日
- 登録日時
- 2019/09/20 14:13
- 更新日時
- 2023/03/31 16:40
- 管理番号
- 広県図実習2019-03
- 質問
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解決
葬儀費用は相続財産か否か。
- 回答
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参考資料1『相続・贈与Q&A:あなたとあなたの家族をまもる10章』【324.7/115ト】
p.61-62 香典や葬儀費用はどのように扱えばよいですか
p.62 「葬儀費用は相続税の中から支払ってよい」
参考資料2『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』【324.7/113カ】
p.61 葬儀費用の問題
「葬儀費用(通夜・告別式,火葬等の過程で要する費用)は,相続開始後に生じた債務であり,また,一次的には祭祀主催者(喪主)が負担することとなり,相続財産に関する費用ともいえないから,(略)」
p.119-135 相続財産
参考資料3『財産相続の法律知識 [2010]補訂版』【324.7/110サ】
巻頭特集内 相続開始後の税務手続きとタイムスケジュール
「葬儀費用の領収書等の整理…相続財産から控除できる」
参考資料4『民法 9 相続』【324/100エ/9a】
p.31‐32 葬儀費用
p.31 「葬儀費用は、通常、参加者等の醵出(香典)および喪主の支出によって負担され、いずれも相続人の地位と直結しないため、相続人の個別的負担でもなく、相続財産の負担でもないと考えられる。」
p.31-32 「このような考え方に対して、葬儀費用は、本来、死者の私的な財産の負担であって喪主がその管理に当たるとみれば相続財産の負担とする余地がないわけではない。また、他方では、「葬儀の費用」の先取特権(略)を理由に相続財産の負担とする見方もありえよう。」
参考資料5『注釈民法 26 相続 1』【324/88タ/26】
p.133-140 相続財産に関する費用 第885条
p.135-136 「(イ)葬儀費用については2通りの考えが可能である。(略)」
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 民法.民事法 (324 9版)
- 通過儀礼.冠婚葬祭 (385 9版)
- 参考資料
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- 1 『相続・贈与Q&A:あなたとあなたの家族をまもる10章』東京南部法律事務所/編,第2版,日本評論社,2015 (p.61‐62 香典や葬儀費用はどのように扱えばよいですか)
- 2 『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』片岡武,管野眞一/編著,新版,日本加除出版,2013 (p.61 葬儀費用の問題,p.119-135 相続財産)
- 3 『財産相続の法律知識 [2010]補訂版』自由国民社,2010 (巻頭特集内)
- 4 『民法 9 相続』遠藤浩/[ほか]編集,第4版増補補訂版,有斐閣,2005 (p.31-32 葬儀費用)
- 5 『注釈民法 26 相続 1』谷口知平/[ほか]編集,新版,有斐閣,1992 (p.133-140 相続財産に関する費用 第885条)
- キーワード
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- 遺産
- 相続
- 葬儀
- 葬儀費用
- 喪主
- 香典
- 財産
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 法律
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000261587