レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2025年10月08日
- 登録日時
- 2026/01/23 17:03
- 更新日時
- 2026/03/17 17:42
- 管理番号
- 埼熊-2025-092
- 質問
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解決
日本の四等官について、役所によって呼称が同階級でも異なっていたが、その背景や起源とされる唐の制度について知りたい。
- 回答
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日本と唐、それぞれの四等官制について以下の資料を紹介した。
1 唐における四等官と日本の四等官についての資料
『国史大辞典 6』(国史大辞典編集委員会編 吉川弘文館 1985)
p934-935「四等官」
p934 「この称呼は唐の名例律が公罪の場合の連坐制について「長官を一等と為し、通判官を一等と為し、判官を一等と為し、主典を一等と為し、(中略)亦此の四等官に依って法を為せ」(現漢文)と、職階ごとに罪一等を減ずることを規定しているのを継承した律の条文の用語(ただし通判官は次官)に基づく。唐では官制が錯雑しているので四等官という用語はこの場合の他に使う意味を持たないけれども、日本の場合は各宮司の構成が単純で原則としてこの四等官制によっているため、令の官制を説明する用語として一般に使われ、のちには四分官などとも記されるようになった」とあり。同ページに「四等官一覧」の表あり。
『世界大百科事典 2005年改訂版 12(シ-シヤ)』(平凡社 2005)
p416「四等官」
日本の四等官制について記述あり。「【四等官】表」あり。
2 日本における四等官制の歴史や唐との比較についての情報
《国立国会図書館デジタルコレクション》
『律令制の諸問題:滝川政次郎博士米寿記念論集』(滝川博士米寿記念会編 汲古書院 1984)
p281-314 時野谷滋著「日唐の四等官」
日本と唐の四等官制について記述あり。(https://dl.ndl.go.jp/pid/11932375 国立国会図書館) 153コマ-170コマ 国立国会図書館内/図書館・個人送信限定
《国立国会図書館デジタルコレクション》
『法制史論集 第三卷』(中田薫著 岩波書店 1943)
p594-626「養老令官制の研究」に養老令官制における四等官の構成、唐との比較などについて記述あり。
(https://dl.ndl.go.jp/pid/1878332 国立国会図書館)314コマ-330コマ 国立国会図書館内/図書館・個人送信限定
3 律令制以前の日本の官制について記述のある資料
『律令太政官制の研究 増訂』(武光誠著 吉川弘文館 2007)
「太政官」に特化して日唐の地方官や官制の比較などを行っている。
p12-78「第一章 律令太政官制の形成」あり。
『古代史論叢 中巻』(井上光貞博士還暦記念会編 吉川弘文館 1978)
p1-28 直木孝次郎著「大宝令前官制についての二、三の考察」に大宝令制以前の官制について記述あり。
- 回答プロセス
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1 参考図書を確認する。
『国史大辞典 6』(国史大辞典編集委員会編 吉川弘文館 1985)
2 1の参考文献を確認する。
『律令制の諸問題 : 滝川政次郎博士米寿記念論集』(滝川博士米寿記念会/編 汲古書院 1984)
『制度通 1』(伊藤東涯/著,礪波護/校訂,森華/校訂 平凡社 2006)
p178-182「官職四等四分の事」
p178「官職四等に分かつこと、古の法制見あたらず。唐の時には大小の諸官、上官より下官まで、幾人ありても、是れを四段に分かつ。(中略)そのわけ『唐律』に詳らかなり。本同職の人 過失あるときに、この段々を以て其の過の軽重を分かつためなり。」とあり。
3 2の資料の参考文献を調査する。
3 自館目録を〈フルテキスト:四等官制〉〈中国 & 法制〉〈官職 & 位階〉〈律令制〉で検索する。
『律令体制史研究』(吉川真司著 岩波書店 2022)
4 3の参考資料『律令官僚制の研究』を確認する。
5 《国立国会図書館リサーチ・ナビ》(https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi 国立国会図書館)にあたる。
「官職・位階を調べる」(https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/humanities/kansyoku?xsk 国立国会図書館)の資料を確認する。
『日本古代官職辞典』(阿部猛/編 増補改訂 同成社 2007)
6 『日本古代官職辞典』の参考資料を確認する。
《国立国会図書館デジタルコレクション》
野治之著「四等官制成立以前における我国の職官制度」(『ヒストリア (58)』(大阪歴史学会編 大阪歴史学会 p1-37 1971.11)(https://dl.ndl.go.jp/pid/12533460 国立国会図書館)2コマ-20コマ インターネット公開
7 6の参考資料を確認する。
8 NDC分類〈322〉の棚を確認する。
『律令太政官制の研究 増訂』(武光誠著 吉川弘文館 2007)
9 8の参考資料を確認する。
(1)《国立国会図書館デジタルコレクション》『續日本紀研究 (195)』(續日本紀研究会編 續日本紀研究会1978)
p17-26 長山泰孝著「太政官制の成立について」の項。
p18 「(6)浄御原令の官制」の項に、「柳雄太郎氏は、大弁官の分化とともに弁官が太政官の判官として位置づけられたことによって、太政官がはじめて四等官制に組織されたとみている」とあり。参考文献の記載あり。
(https://dl.ndl.go.jp/pid/6076185 国立国会図書館)10コマ-15コマ 国立国会図書館内/図書館・個人送信限定
ア 9(1)の参考資料を確認する。
柳雄太郎著「太政官における四等官構成について」(『日本歴史 1975年5月 通巻324号』吉川弘文館 1975.5)
(2)『日本古代国家と律令制』(武光誠著 吉川弘文館 1984)の参考図書を確認する。
(3)『律令官人制再編の研究』(田原光泰著 塙書房 2024)の参考文献を確認する。
10 NDC分類〈2〉の棚を確認する。
11 《Google ブックス》(https://books.google.co.jp/ Google)を〈唐律 & 四等官〉で検索する。
ウェブサイト・データベースの最終アクセス日は2025年1月23日。
- 事前調査事項
- NDC
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- 日本史 (210 9版)
- 法制史 (322 9版)
- 参考資料
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- 『国史大辞典 6』(国史大辞典編集委員会編 吉川弘文館 1985)
- 『世界大百科事典 2005年改訂版 12(シ-シヤ)』(平凡社 2005)
- 『律令太政官制の研究 増訂』(武光誠著 吉川弘文館 2007) , ISBN 978-4-642-02459-4
- 『古代史論叢 中巻』(井上光貞博士還暦記念会編 吉川弘文館 1978)
- キーワード
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- 律令-日本
- 律令-中国-歴史-唐時代
- 官職-日本-歴史-古代
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 歴史
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000379738