参加館プロファイル詳細
- 登録日時
- 2025/03/12 15:45
- 更新日時
- 2025/03/27 10:05
- 図書館コード
- 9000006
- データ一覧
- 館種コード
- アーカイブズ
- 図書館名
- 独立行政法人 国立公文書館 / 国立公文書館
- 図書館名ヨミ
- ドクリツギョウセイホウジン コクリツコウブンショカン
- 住所
- 102-0091
東京都 千代田区 北の丸公園3-2
- 電話番号1
- 03-3214-0663
- 電話番号2
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- 電話番号3
-
- FAX番号
- 03-3212-8807
- E-Mail(公開)
- 開館情報
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開館時間:午前9時15分から午後5時まで。ただし、閲覧室への入室は、午後4時30分まで。
休館日(東京本館):日曜日、月曜日及び祝日、年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)、その他法令により休日に定められた日
- 利用条件
- 沿革
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国の機関によって作成された公文書等を歴史の証拠あるいは参考資料として保存することは、どの国でも古くから行われてきました。 とくにヨーロッパ諸国では、18世紀以来、近代的な公文書館制度が発達しました。今日では、公文書館は図書館、博物館とともに、文化施設として三本の柱の一つとなっています。
我が国では、明治以来、各省の公文書はそれぞれの機関ごとに保存する方法をとってきました。しかし、戦後、公文書の散逸防止と公開のための施設の必要性についての認識が急速に高まり、昭和34年(1959)11月日本学術会議会長から内閣総理大臣に対し勧告が出されました。その趣旨は、国立公文書館を設置して、公文書の散逸防止とその一般利用のための有効で適切な措置を政府に講ずるよう要望したものでした。
政府もその必要性を認めていたため、公文書の散逸防止を各省庁に呼びかけるとともに、国内の公文書の保存状況、散逸防止及び一般利用の方策、外国公文書館制度などの調査結果を踏まえ、『公文書等の保存、閲覧・展示などへの利用、公文書の調査研究を行う機関』を目的として、昭和46年(1971)7月に国立公文書館が設置されました。
国立公文書館の設置に際し、その重要な一部門となった内閣文庫は、明治6年(1873)太政官に置かれた図書掛に始まり、同18年(1885)内閣制度創始と同時に内閣文庫となりました。以来、和漢の古典籍・古文書を所蔵する我が国屈指の専門図書館として内外の研究者に親しまれてきました。その蔵書の中には、江戸幕府の記録等の公文書に類する資料も多く含まれています。
なお、国立公文書館の独立行政法人への移行に際し、内閣文庫の所蔵資料は引き続き国立公文書館で保存され、利用されています。
平成10年(1998)7月にはつくば研究学園都市内に、つくば分館を設置して、書庫等の拡充を行いました。
昭和62年(1987)制定された公文書館法と、平成11年(1999)に制定された国立公文書館法の規定により、国立公文書館は、その設置根拠と責務などについて法律上の責任を果たすことになりました。すなわち、国の各機関が所蔵している公文書などの保存と利用(閲覧・展示など)に関する責務を果たす施設として位置付けられ、国民の共通の財産である公文書を後世に継続して伝えるという重要な役割を担うこととなりました。平成13年(2001)4月に国の行政改革の一環として独立行政法人国立公文書館となりました。
さらに、平成13年(2001)11月30日には「アジア歴史資料整備事業の推進について」(平成11年11月30日閣議決定)を受け、国立公文書館の組織としてアジア歴史資料センターを開設しました。
アジア歴史資料センターでは、国立公文書館及び外務省外交史料館、防衛省防衛研究所図書館などの国の機関が保管するアジア歴史 資料をデータベース化し、インターネットなどを通じて情報提供を行っています。
平成23年(2011)4月1日には、行政文書について、統一的な管理ルールを策定・実施し、レコードスケジュールを導入し、府省内の管理状況についての報告を義務付け、内閣府による実地調査・勧告制度を新設するほか、外部有識者の知見活用、歴史公文書等の利用促進などを規定した公文書等の管理に関する法律が施行されました。
- 特色
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国立公文書館の業務は、国立公文書館法第11条により、次のように定められています。
1.特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。
2.行政機関(公文書等の管理に関する法律第二条第一項に規定する行政機関をいう。
以下同じ。)からの委託を受けて、行政文書(同法第五条第五項の規定により移管の措置をとるべきことが定められているものに限る。)の保存を行うこと。
3.歴史公文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
4.歴史公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。
5.歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。
6.歴史公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。
1~6に附帯する業務を行うこと。
内閣総理大臣が必要と認めた場合に、行政機関の行政文書の管理について、状況の 報告、資料の徴収、実地調査を行うこと。
なお、このほか、1~8の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができることとされています。
・内閣総理大臣からの委託を受けて、公文書館法第7条に規定する技術上の指導又は助 言を行うこと。
・行政機関からの委託を受けて、行政文書(公文書管理法第5条第5項の規定により移管又は廃棄の措置をとるべきことが定められているものを除く。)の保存を行うこと。
- 注意事項
- 交通アクセス
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東京メトロ東西線竹橋駅下車[ 1b出口] 徒歩5分
- 転記用URL
- https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=pro_view&id=9000006 コピーしました。