レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009/07/01
- 登録日時
- 2010/01/05 02:21
- 更新日時
- 2024/03/30 00:33
- 管理番号
- M09070113576312
- 質問
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国会議員の特権について知りたい。
- 回答
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国会議員には、日本国憲法において、「不逮捕特権」(第50条)及び「発言の免責特権」(第51条)、「歳費特権」(第49条)が保障されている。『新・国会事典 第2版』では、議員の不逮捕特権及び免責特権、歳費について解説している。具体的な歳費額やその他の待遇については、『呆れる議員特権』や『この国は議員にいくら使うのか』、『政策秘書が書く国会議員改革』、『政治のことよくわからないまま社会人になってしまった人へ』にも記載されている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 議会 (314 9版)
- 参考資料
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- 安部力也著「呆れる議員特権 信じたくないホントの話」河出書房新社,2006.7,207p,参照はp16-203.河村たかし著「この国は議員にいくら使うのか」角川SSコミュニケーションズ,2008.9,175p,参照はp14~26,p64~75.白崎勇人著「政策秘書が書く国会議員改革」長崎出版,2003.10,286p,参照はp70~71,p88~94,138~139.池上彰著「政治のことよくわからないまま社会人になってしまった人へ」海竜社,2008.4,231p,参照はp108~114.
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2009070113595476312
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000061506