レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 20030725
- 登録日時
- 2005/02/04 02:13
- 更新日時
- 2005/11/25 12:29
- 管理番号
- K2003F1197
- 質問
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解決
アメリカでは法律により、学校や公共施設等における国旗の掲揚が義務づけられているが、国旗を掲揚しなかった場合の罰則は法律で決められているか。また、罰則を規定した州の法律はあるか。あれば日本語訳がほしい。
- 回答
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結論から申し上げますと、国旗を掲揚しなかった場合の罰則に関する法律は、連邦法には見当たりませんでした。また州法では、ニューヨーク州、ワシントンD.C.(コロンビア特別区)、カリフォルニア州について調査しましたが、こちらにも見当たりませんでした。
日本語訳についてですが、連邦法、州法の全訳はありません。ある特定の法律の全部または一部の訳を所蔵している場合もありますが、後述のU.S.Code4編 (Flag and Seal, Seat of Government, and the States.)、36編 (Patriotic and National Observances, Ceremonies, and Organizations.)、18編 (Crimes and Criminal Procedure; and Appendix) セクション700(Desecration of the flag of the United States; penalties)の日本語訳は見つかりませんでした(上記の条文はそれぞれ、連邦法における国旗に関する規定を含んでいます)。
調査した現行法令集は下記のものです。
【連邦】
『United States Code 2002 Edition』
*連邦の法律集。以下『U.S.Code』と呼びます。
『Code of Federal Regulations』
*連邦の規則集。以下『C.F.R.』と呼びます。
【ニューヨーク州】
『McKinney’s Consolidated laws of New York annotated』
【ワシントンD.C.(コロンビア特別区)】
『District of Columbia code, annotated』
【カリフォルニア州】
『West’s annotated California codes』
上記それぞれのGeneral Indexの巻の、見出し語「Flags」のページをもとに調査しました。
例えばこの『U.S.Code』ですと、General Indexの見出し語「Flags」の後の小見出し語のうち、お探しの事項に関係がありそうなものとしては、「Display」「Hoisting」「Penalties, desecration」などがあります。しかし4編や36編には、国旗を掲揚すべき場合などについての記載はありますが、掲揚しなかった場合の罰則は見つかりませんでした。また『U.S.Code』18編のセクション700(18§700)に罰則がありますが、これは国旗を冒涜した場合(故意に裁断し、磨耗し、物理的に汚し、焼却し、床面もしくは地面に放置し、または踏みつけた場合)の罰則であり、掲揚しなかった場合については書かれていませんでした。
『C.F.R.』とニューヨーク州、ワシントンD.C.の法令集も、『U.S.Code』と同様に調査しました。
なお、このような調査は多大な時間を要するため、すべての州について調査することはせず、またカリフォルニア州については、それぞれのGeneral Indexの見出し語「Flags」の後の小見出し語のうち、「Penalties」「Fine」「Crimes and Offences」などの罰則関連規定と思われるものの内容確認にとどめました。
また、連邦法および州法の国旗冒涜に関する罪の規定に対しては、連邦憲法修正第1条の保障する自由な言論の権利を侵害し、違憲であるとの主張もあり、連邦最高裁は、1989年に、国旗焼却を犯罪とするテキサス州法が象徴的言論たる政治的デモンストレーションに適用される限りにおいて違憲との判断を示しています。そしてこの判決に反発して連邦議会が制定した1989年国旗保護法についても、1990年に、政治的デモンストレーションに適用される限りにおいて違憲との判断を示しています。なお、この判決は、適用違憲(法令自体は合憲であるが、当該事件の当事者に適用される限度において違憲)との結論だったので、この判決によって国旗冒涜に関する罪の規定自体が無効となったわけではなく、当該規定は89年国旗保護法による改正部分も含め、現在も効力を有しています。
その他、国旗やアメリカについての主要図書や、主要雑誌記事なども調査しましたが、掲揚しなかった場合の罰則に関する記事は見当たりませんでした。
調査したのは次のような資料です。
・アメリカ文化に関する主要図書
『アメリカ文化事典』
『日本人が知らないアメリカ』
『アメリカ生活事典』
『アメリカ風俗・慣習・伝統事典』他
・国旗に関する主要図書
『国旗及び国歌に関する関係資料集』
『国旗・国歌の常識』他
・アメリカと国旗に関する主要雑誌記事
『季刊教育法』通号121号
「(記事名)アメリカとドイツの国旗・国歌法制」
『教職研修』通号337号
「(記事名)アメリカにおける国旗・国歌法制」 他
なおご参考までに、『U.S.Code』と『C.F.R』はインターネット上でも見られます。また州法へのリンク集のサイトもあります。
当館の議会官庁資料室のホームページ(http://www.ndl.go.jp/horei_jp/index.htm) から、それらのサイトへのリンクが貼ってありますので、よろしければご利用ください。
議会官庁資料室のトップページ→「国・地域別資料紹介」→「地理区分リスト」の中の「北米」→「アメリカ合衆国」
と順にクリックしていくと、当館所蔵のアメリカの法令・議会資料の案内とともに、各資料と関連したサイトへのリンクを貼ったページが出てきます。
州法のリンク集を見るには、「アメリカ合衆国」の画面上部の「法令資料/州」をクリックしてください。
< >内は当館請求記号
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
-
- 国際法 (329 9版)
- 参考資料
- キーワード
-
- 国旗-アメリカ合衆国
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 公共図書館
- 登録番号
- 1000014362