レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017年11月27日
- 登録日時
- 2017/11/17 15:31
- 更新日時
- 2022/03/26 15:52
- 管理番号
- 1389
- 質問
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解決
2月29日生まれの人は、うるう年でない年にはいつ誕生日を祝うのか。
- 回答
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参議院法制局webページ 法制室コラム掲載の「うるう年をめぐる法令」に以下のようにあり。
「2月29日生まれの人にも誕生日が毎年やってくるということは(中略)実際いつ1歳年を取るのでしょうか。この点については、「年齢計算ニ関スル法律」が、年齢を計算するときには出生日を初日に算入することを定めています(当コラム「4月1日生まれの子どもは早生まれ?」を参照してください。)。したがって、例えば西暦2008年2月29日生まれの者は、西暦2009年2月28日限り(すなわち2月28日の24 時)をもって満1歳になります。ただ、実際に誕生日を祝うのは、満1歳になった次の日、すなわちうるう年では2月29日、平年では(2月29日がないので)3月1日ということになるのでしょう。」
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/index.htm 2017年11月11日確認
※2021年1月20日追記 下記内容に更新されていました。
「2月29日生まれの人にも誕生日が毎年やってくるということは、まさか4年に1回しか年を取らないはずもありませんから、感覚的には当然のことです。しかし、実際いつ1歳年を取るのでしょうか。この点については、「年齢計算ニ関スル法律」が、年齢を計算するときには出生日を初日に算入することを定めています(「4月1日生まれの子どもは早生まれ?」参照。)。したがって、例えば西暦2020年2月29日生まれの者は、西暦2021年2月28日限り(すなわち2月28日の24時)をもって満1歳になります。ただ、実際に誕生日を祝うのは、満1歳になった次の日、すなわちうるう年では2月29日、平年では(2月29日がないので)3月1日ということになるのでしょう。」
『六法全書 平成29年版 Ⅱ』(有斐閣 2017年)で「年齢計算ニ関スル法律」を確認。
p.3343「①年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」とある。
したがって、法律上、2月28日を過ぎた時点で満1歳になるため、うるう年でない年に誕生日を祝うとすれば、3月1日になると思われます。
- 回答プロセス
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暦や慶弔に関する資料をブラウジングするも見つからず。
以下記載なし。
『暦の百科事典』(新人物往来社 1986年)
『季節の366日話題事典』(東京堂出版 2015年)
『どうする?子供のお祝い』(金園社 1999年)
『絵で見る慶弔事典』(三省堂 2003年)
Googleで"うるう年"AND"誕生日"を検索。
参議院法制局のWEBサイト「うるう年をめぐる法令」に記載あり。
関連:前述のコラム「うるう年をめぐる法令」に、誕生日を基準にした有効期限がいつになるかについては、道路交通法を挙げて例示している。道路交通法については、各法令でみなし規定があるとのこと。以下引用。
「平日か土日かは年によって異なることもあり(土日等の場合はその後の最初の平日まで有効期限が延びる。)、有効期間の末日は何月何日であると一概に言えないのですが、一般的には、2月29日生まれの者の平年における誕生日は2月28日とみなす旨の規定が道路交通法には置かれています。」
- 事前調査事項
- NDC
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- 社会科学 (3)
- 時法.暦学 (449)
- 通過儀礼.冠婚葬祭 (385)
- 参考資料
- キーワード
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- うるう年
- 照会先
- 寄与者
- 備考
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2月29日生まれの子が出てくる絵本
・『ともこちゃんのたんじょうび』吉村健二/作 立野恵子/絵 ブックローン出版 1990年
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 社会人
- 登録番号
- 1000225124