レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2009/07/18
- 登録日時
- 2010/01/05 02:24
- 更新日時
- 2024/12/11 00:33
- 管理番号
- M09072314376454
- 質問
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候補者の選挙事務所に差し入れできる飲食物は法律で決められているのか。
- 回答
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公職選挙法の第13章、第139条において「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。(後略)」と飲食物の提供の禁止を規定している。『すぐわかる選挙運動-ケースでみる違反と罰則-』によると、飲食物とはなんら加工しなくともそのまま飲食に供しうるものをいい、料理、弁当、酒、ビール、サイダー等の清涼飲料水、菓子、果物等が禁止の対象となる。また、候補者に対する陣中見舞いのような差し入れにおいてもこれらの「飲食物」を持ち込むことが同様に禁止されている。ただし、「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子」の提供は許されており、せんべい、まんじゅう等のお茶うけ程度のもの、みかんやりんごといった果物はよいとされている。『よくわかる政治のしくみ』、『Q&A選挙と捜査』、『選挙運動早わかり』にも提供が許される飲食物について解説されている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 議会 (314 9版)
- 参考資料
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- 『六法全書平成21年版』有斐閣 2009、3192p、参照はp117.三好規正著『すぐわかる選挙運動-ケースでみる違反と罰則-』イマジン出版 2007、244p、参照はp123-126.林雄介著『よくわかる政治のしくみ』ナツメ社 2007、231p、参照はp102.渡辺咲子著『Q&A選挙と捜査』立花書房 2007、190p、参照はp75、p111-114.全国町村議会議長会編『選挙運動早わかり』学陽書房 2007、214p、参照はp95-99.
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2009072314390676454
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000061518