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レファレンス協同データベース

レファレンス事例詳細

事例作成日
0009年06月16日
登録日時
2009/06/16 08:50
更新日時
2010/06/14 17:28
提供館
神奈川大学図書館 (3310064)
管理番号
09-010
質問

解決

授業時間内にある新聞記事を学生に人数分配布したいと思っているのだが、
著作権的に問題ないか?
回答
先ほどお電話でお尋ねいただきました、授業時間内に新聞記事を学生の人数分配布する
件でございますが、図書館実務で参考にしておりますガイドラインに、以下のような事例が
載っておりましたのでご案内いたします。

■『大学図書館における著作権問題Q&A(第7版)』2009.3.27
http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/copyrightQA_v7.pdf

Q107:ゼミで利用するために、雑誌に掲載された論文を、教員がゼミ生の人数分複写
     することに問題はないでしょうか。また、学生が複写する場合はどうでしょうか。

A: 法35条1項で「教育を担任する者」及び「授業を受ける者」が「必要と認められ
  る限度において」複製することを、無許諾無報酬で行えるとされています。しかしなが
  ら、権利者側からは、図書館内での複製は法31条に基づく複製に限られるべきとの主
  張があり、図書館に設置された複写機で法35条に基づく複製を認めるかについては、
  慎重に判断しなければなりません。
  なお、法35条に基づく複製においても、受講者数の複写に限るなど、権利者の利益
  を害することのないように細心の注意が必要です。


QAは雑誌を例にしておりますが、新聞も同様のものと思われます。
上記ガイドラインの内容からすると、先生のご要望は無許諾無報酬で行える範囲内かと
思われます。

更に厳格な確認をご希望の場合は以下にお問い合わせいただきたく存じます。
■著作権情報センター「著作権テレホンガイド」 TEL(03)5353-6922

以上、ご報告いたします。
何かご不明な点がございましたら何なりとお申し付けください。
回答プロセス
事前調査事項
NDC
参考資料
  • 大学図書館における著作権問題Q&A(第1版)
    ※2010.06.14現在リンク切れ
      (http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/copyrightQA_v1.pdf)
  • 大学図書館における著作権問題Q&A(第2版)   (http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/copyrightQA_v2.pdf)
  • 大学図書館における著作権問題Q&A(第3版)   (http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/copyrightQA_v3.pdf)
  • 大学図書館における著作権問題Q&A(第4版)   (http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/copyrightQA_v4.pdf)
  • 大学図書館における著作権問題Q&A(第5版)   (http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/copyrightQA_v5.pdf)
  • 大学図書館における著作権問題Q&A(第6版)   (http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/copyrightQA_v6.pdf)
  • 大学図書館における著作権問題Q&A(第7版)   (http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/copyrightQA_v7.pdf)
  • 法令データ提供システム   (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)
キーワード
  • 著作権
  • 無許諾無報酬
  • 無許諾無報酬
  • 複写
  • 31条
  • 35条
照会先
寄与者
備考
■著作権情報センター「著作権テレホンガイド」 TEL(03)5353-6922

■第三十五条  
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育
を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的
とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することが
できる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著
作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2  公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該
授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しく
は提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏
し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所
において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては
、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並び
に当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この
限りでない。
調査種別
その他
内容種別
質問者区分
登録番号
1000055722
転記用URL
https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000055722 コピーしました。
アクセス数 3359
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