レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017/3/23
- 登録日時
- 2017/08/17 00:30
- 更新日時
- 2017/08/17 00:30
- 管理番号
- K170310122655-3
- 質問
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解決
イギリス・ドイツ・フランス・スペイン・(あれば)イタリアにおける生体販売における法規制について述べられた資料を教えてください。
(ペットショップで生体販売を禁ずる法律があるか?路上販売などは許可されているか?)
- 回答
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ご指定の欧州各国等における、生体販売(ペット動物の販売)に関する法規制について書かれた日本語の文献等を調査しました。以下のとおり、計6点の資料またはインターネット情報が見つかりました。
特に、ペットショップでの生体販売や路上販売の規制に関連するものとして、英国の「ペット動物法(1951)」において、公共の場での販売や市場での露店販売を禁止する旨、言及のある資料が見つかりましたが[資料1,3,4]、その他の各国については見当たりませんでした。
以下、【】内は当館請求記号、<>内はインターネットで入手可能な情報のURLです(最終アクセス日:2017年3月21日)。
[資料]
1. 『海外の動物保護法 2.英国編』(ALIVE資料集 ; no.8)地球生物会議, 2000. 【A594-H5】
※英国で最も古い動物福祉団体である王立動物虐待防止協会(RSPCA)が1999年7月に発行した冊子の翻訳です。ペットに関連する法律の紹介は、5.コンパニオンアニマル(pp.59-70.)に含まれ、特にペットの販売規制については、「コンパニオンアニマルの販売およびペット販売店の免許」(pp.59-60.)の中に、ペット動物法(1951)および関連法規の紹介があります。
2. 「付録1 ペット動物の保護のための欧州協定 1987年11月」『動物保護法の策定と運用のために』(ALIVE資料集 ; no.23. 動物保護政策シリーズ ; no.2)地球生物会議, 2005, pp.72-79.【A594-H10】
※ペット動物の飼育や取引、商業的繁殖、展示等の条件等を定めた欧州協定の翻訳です。
なお、2017年3月現在、ご指定の各国のうち、仏、独、伊は本協定締約国であり、国内の批准手続を経て、発効済みです。西は署名のみの段階であり、英は署名もしていません。
3. 岩倉由貴「ペット市場と動物観」『動物観研究 : ヒトと動物の関係学会誌』(14) 2009.12, pp.27-34.【Z6-3592】
※特に、pp.29-31.において、英国におけるペットの売買に関する法規制や販売の方法について、日本の法規制や販売方法と比較する観点から概説されています。
4. 尾崎裕子「海外では展示販売を禁止の国も 遅れる日本のペット関連法制」『エコノミスト』2008.4.29/5.6合併号, p.96.【Z3-96】
※資料3, p.29.で引用されている記事です。動物取扱業における各国の法規制の概要として、英国のほか、独、仏、米にも言及されています。
5. 加隈良枝「ペット販売 : 欧米の事情について」『ヒトと動物の関係学会誌』(32):2012.8, pp.22-27.【Z18-B396】
※p.26.において、幼齢動物の販売に関する各国の規制状況が紹介されており、英国で5年前に法改正が行われたことへの言及を含みます。
[インターネット情報]
1. 「犬猫幼齢動物の販売日齢について」中央環境審議会動物愛護部会動物愛護管理のあり方検討小委員会(第4回)平成22年10月19日, 配布資料3, pp.10-11. <http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-04.html>
※米(連邦およびカリフォルニア州等)、英(国およびセブンオーク市)、独、仏、豪(ニューサウスウェールズ州)における犬猫の販売日齢を規制する法令が紹介されています。
[調査済み資料]
・岩倉由貴「生体販売の歴史的変遷」『札幌大学総合論叢』(32):2011.10, pp.65-87.【Z22-B210】
※特に、p.79.において、海外での幼齢動物の販売規制について触れられていますが、インターネット情報1の内容を超えるものではありません。
・動物愛護管理法令研究会 編著『動物愛護管理業務必携』大成出版社, 2016.【AZ-573-L13】
・九州鳥獣保護協会 編『知っておきたい動物を扱うための法律 : 平成24年改正動物愛護管理法についてQ&A : ペットショップ、ブリーダー、ボランティア必携』 [九州鳥獣保護協会], 2016.【AZ-573-L14】
・『動物愛護管理行政事務提要. 平成26年度』環境省自然環境局総務課動物愛護管理室, 2014.【AZ-573-L12】
・堀龍兒, 淵邊善彦, 渋谷寛 編著『ペットの法律相談』青林書院, 2016.【AZ-573-L11】
・福岡今日一『知っておきたいペットビジネスの法と政策』緑書房, 2007.【DH475-H805】
・青木人志『法と動物 : ひとつの法学講義』明石書店, 2004.【A121-H45】
・吉田眞澄 編著『動物愛護六法』誠文堂新光社, 2003.【AZ-573-H3】
※以上7点においては、ご照会内容に関連する記述はありませんでした。
[調査済みインターネット情報等]
・「幼齢期の動物の販売について」中央環境審議会動物愛護部会(第21回)平成19年10月16日, 配布資料 参考資料1-1 <http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-21.html>
※米(連邦およびネブラスカ州等)、英、独、スウェーデン、豪(ニューサウスウェールズ州およびビクトリア州)における犬猫の販売日齢を規制する法令が紹介されていますが、ご指定の各国については、インターネット情報1の記述を超えるものではありません。
・Chart of signatures and ratifications of Treaty 125; European Convention for the Protection of Pet Animals. Status as of 21/03/2017
<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/125/signatures?p_auth=q48jGCdV>
※資料2の欧州協定の条約加盟国の批准状況等を確認できます。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000220509