レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2012年01月14日
- 登録日時
- 2012/05/19 11:53
- 更新日時
- 2012/07/25 16:47
- 管理番号
- 埼熊-2012-025
- 質問
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解決
寛永10年頃に幕府が出した難破船に関する規定があるそうだが、どのような内容か知りたい。難破船に関する定義がその中でされていると思う。
- 回答
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該当の規定が掲載されている資料として以下の資料を紹介した。
『日本財政経済史料 4』(大蔵省編 財政経済学会 1922)p1120に、以下の記述が見られる。
「寛永十三年丙子八月二日 定」(政柄秘記二には寛永十二年とあり)に難破船の規定が3項目ある(以下に引用する)。
「一、公儀の船は不及申諸船共に難風にあひ候時…(以下略)一、船破損之時…(以下略) 一、沖に於て荷物はね候時…(以下略)」
『史料綜覧 17 江戸時代之4』(東京大学史料編纂所編 印刷局朝陽会 1963)では、p82の寛永12年2月の記述に「是月、幕府、難破船救助ノ法ヲ定メ、之ヲ諸浦ニ掲出ス、(御成法)」とあり。
- 回答プロセス
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《東京大学史料編纂所データベース》を〈難破船〉で検索する。
①《大日本史料総合データベース》
【管理番号】 020100079501
【編/冊/頁】 12編917冊82頁
【綱文和暦】 寛永12年2月是月(16350020660) 1条
【綱文】 幕府、難破船救助の法を定め、之を諸浦に掲出す、
【区分】 史料綜覧
この情報から『史料綜覧 17 江戸時代之4』(東京大学史料編纂所編 印刷局朝陽会 1963)にあたり、寛永12年2月に難破船救助の法が公布されたことがわかった。
②《近世編年データベース》
【史料群名】 日本財政経済史料 4巻1120頁
【和暦年月日】 寛永13年8月2日(16360080020) 3条
【綱文内容】 難破船があったときの心得が定められる
【出典名】 御触書古2、寛永日記増補9~12
この情報から『日本財政経済史料 4』(大蔵省編 財政経済学会 1922)にあたり、規程の条文を見ることができた。
その他
『海事史料叢書』及び『続海事史料叢書』(成山堂書店)を調査したところ、以下の難破船関係の記述が見られた。ただし、いずれも幕府の出した規定ではない。
『海事史料叢書 2』p24-114「難破一件」(解題p1-27)
『海事史料叢書 7』p100-106「難破浦手形」p107-114「破船ニ付浦方出役證文」p133-138「難破浦手形」
『海事史料叢書 15』p33-118「難破船記録」、p119-169「出羽国御廻米破船一件」p171-239「出羽国御廻米難船一件書物寫」p241-377「越前国御廻米積難船一件」
- 事前調査事項
- NDC
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- 海運 (683 9版)
- 法制史 (322 9版)
- 参考資料
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- 『日本財政経済史料 4』(大蔵省編 財政経済学会 1922)
- 『史料綜覧 17 江戸時代之4』(東京大学史料編纂所編 印刷局朝陽会 1963)
- 『海事史料叢書 2』(住田正一編纂 成山堂書店 1969)
- 『海事史料叢書 7』(住田正一編纂 成山堂書店 1969)
- 『海事史料叢書 15』(住田正一編纂 成山堂書店 1969)
- キーワード
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- 海事-歴史-史料
- 法制史-日本
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 所蔵調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000106224