レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2011年06月24日
- 登録日時
- 2012/03/07 02:00
- 更新日時
- 2013/11/19 16:13
- 管理番号
- 4546-2011-002
- 質問
-
解決
体育祭のマスコットにディズニーキャラクターを使いたいという希望が出たが、ディズニーは著作権について厳しかったような記憶があるのでその根拠を示したい。
- 回答
-
『まるわかり著作権ガイド』より「保護期間がどんどん延びるミッキーマウス保護法」
『先生のための著作権入門の入門』より「運動会の看板や応援のプラカードにアニメのキャラクターを描いてもよいですか?」
を紹介。
- 回答プロセス
-
他校図書館より自校蔵書の中からという指定があったので、著作権関連資料から上記を紹介。
さらにインターネットでディズニーの著作権対応について調べるが、ディズニー側に問い合わせても回答は得られなかったという記述もあり、学校なら使ってもよいという根拠は見つからなかった。
- 事前調査事項
- NDC
-
- 著作.編集 (021)
- 参考資料
-
- 『まるわかり著作権ガイド』編集部編 彩図社 2006
- 『先生のための著作権入門の入門』尾崎 茂編・著 学事出版 2006
- キーワード
-
- 著作権
- ディズニー
- キャラクター
- 学校行事
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 質問者区分
- 図書館
- 登録番号
- 1000103117