レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2010年09月27日
- 登録日時
- 2010/09/27 15:57
- 更新日時
- 2010/09/27 23:09
- 管理番号
- 20100927-2
- 質問
-
解決
「大連判」の意味を知りたい。
- 回答
-
神戸大学大学院法学研究科・法学部の下記サイトで公開されていた「法律文献等の出典の表示方法」に、次の情報があった。
http://www.law.kobe-u.ac.jp/citation/02.htm (2010/09/27確認)
「法律文献等の出典の表示方法」(法律編集者懇話会)
II. 判例、先例、通達の表示
「旧大審院の連合部判決については、大連判と表示し、その他は大判と表示する。」
- 回答プロセス
-
判決の略称とのこと。
「法律文献等の出典の表示方法」(法律編集者懇話会)を調べた。
- 事前調査事項
- NDC
-
- 法律 (320 9版)
- 参考資料
-
- リーガル・リサーチ / いしかわまりこ, 藤井康子, 村井のり子著 第3版 日本評論社 , 2008 ISBN:9784535516229 p.360
- 法律学習マニュアル / 弥永真生著 第3版 有斐閣 , 2009 ISBN:9784641125360 p.255
- キーワード
-
- 大連判
- 大審院連合部判決
- 大審院聯合部判決
- 照会先
- 寄与者
- 備考
-
大連決 = 大審院連合部決定
世界大百科事典 16 [2007年] 改訂新版 平凡社 , 2007
p.638
大審院
「大審院は50名近い判事を擁し,大きく民事部と刑事部に分かれ,それらがさらにいくつかの部に分かれていた。
大審院の判例を変更する場合には,判事全員により構成される連合部により審判が行われた。」
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000071789