レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2006/06/13
- 登録日時
- 2007/04/12 02:11
- 更新日時
- 2007/04/25 10:27
- 管理番号
- 埼浦-2006-208
- 質問
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解決
住所の町名、番地、号を管理している公的な機関を知りたい。
- 回答
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『現代法律百科大事典 4』<住居表示>実施手続として「住居表示は、市町村が議会の議決を経て定め、告示することとされている。」とあり。
『住居表示制度関係資料』「住居表示に関する法律」第3条に「議会の議決を経て・・・」とあり。
『六法全書 平成18年版』にも記載されている。
- 回答プロセス
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『世界大百科事典』<住所>で検索するが、手がかりなし。
「住民基本台帳法」をはじめとして、土地関係法令を探すが、手がかりなし。
《Google》を<住所 & 地番 & 管理 & 法務局>で検索した結果より東京法務局Webサイト内のQ&Aに「地番と住所はどう違うの?」(http://houmukyoku.moj.fo.jp/rokyo/table/QandA/all/q7.html 東京法務局 2006/06/09最終確認)に住所は「住居表示に関する法律」により自治体が定めるとあり。
『現代法律百科大辞典 4』<住居表示>のうち実施手続として回答のとおりの記述あり。
『世界大百科事典 13』<住居表示>の項目にも同様の記述あり。
自館目録を<住居表示>で検索したところ『住居表示制度関係資料』(1969)がヒットする。法律制定時の諸記録を集めたもの。p206-「住居表示に関する法律 第3条」に「議会の議決を経て・・・」とあり。
『六法全書 平成18年版』にも記載あり。
- 事前調査事項
- NDC
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- 地方自治.地方行政 (318 9版)
- 参考資料
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- 『現代法律百科大事典 4』
- 『六法全書 平成18年版』
- 『住居表示制度関係資料』
- キーワード
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- 住居表示
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000034516