レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/01/21
- 登録日時
- 2014/06/21 00:30
- 更新日時
- 2023/12/24 00:30
- 管理番号
- M14012113366298
- 質問
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労働者側の同意がない状態での使用者の配置転換命令は無効になるのか。
- 回答
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『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 実務に役立つ解説とQ&A』p.130-131には、「配置転換(配転)は、就業規則や労働協約等に根拠があれば使用者に命じる権限があるものとされ、勤務地限定特約や職務限定の合意が労使の間になければ、労働者の合意なくして配転命令をすることも可能です。」と説明されている。
『わかる!使える!労働基準法』p.170-173には、労働契約により配転が制限される場合として、「職種が限定されて採用されている労働者を別の職種に配転することは、配転命令の限界を超えています」と説明されている。また、「現地採用など勤務場所が限定されている場合には、現地でずっと仕事をすることを期待して入社したわけですから、労働者の同意なく転勤させることはできません。」とも説明されている。さらに、「以上のような制限がなくても、その配転命令が『人事権の乱用』と認められれば、無効になります。」とも記述されており、「配転命令が人事権の乱用となるか否かは、『配転の業務上の必要性』『不当な動機、目的の有無』『配転によって労働者にもたらされる私生活上の不利益』『労働条件の悪化の有無』により判断されます」と説明されている。
『管理職のための労働契約法・労働基準法の実務』p.41-45には、権利濫用の禁止の原則として、労働契約法第3条第5項には、「『労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。』と定めている。」と記されている。また、使用者側の配転命令権の権利濫用を認めなかった判例として、東亜ペイント事件を、権利濫用を認めた裁判例として、明治図書出版事件やミクロ情報サービス事件について紹介されている。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 労働経済.労働問題 (366 9版)
- 参考資料
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労務行政研究所編『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 実務に役立つ解説とQ&A』 労務行政,2009,207p.参照はp.130-131.
布施 直春『わかる!使える!労働基準法』 PHP研究所,2011,267p .参照はp.170-173.
第一東京弁護士会労働法制委員会編『管理職のための労働契約法・労働基準法の実務』 清文社,2009,389p.参照はp.41-45.
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労務行政研究所編『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 実務に役立つ解説とQ&A』 労務行政,2009,207p.参照はp.130-131.
- キーワード
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- 配置転換
- 労働基準法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2014012113323866298
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000154817