レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2013/11/13
- 登録日時
- 2014/01/06 00:30
- 更新日時
- 2014/01/30 13:10
- 管理番号
- 6000013782
- 質問
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解決
手入れがされていない空き地等で、雑草が繁茂していると判断するための基準についてわかる資料はあるか。特に判例があれば見たい。
- 回答
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雑草が繁茂している状態の基準を示した判例は発見できず。空き地の管理に関する各自治体の条例の施行規則等で、繁茂状態の定義をしているものをご紹介した。
- 回答プロセス
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判例をご希望とのことで、当館所蔵の日本法総合データベース「レクシスアズワン」で調査。
雑草がもたらす外部不経済等について争った事例はあるが、雑草が繁茂している状態とはどのようなものかについての言及がある判例は発見できず。
Googleで「雑草 繁茂 基準」「雑草 繁茂 状態」などでキーワード検索すると、「つくば市空き地除草条例施行規則」にhttp://www1.city.tsukuba.ibaraki.jp/hp/reiki_int/reiki_honbun/e0190357001.html「雑草が繁茂し,かつ,放置されている状態とは,高さがおおむね1メートル以上の雑草が50平方メートル以上の面積で群生していることをいう」
「深谷市 空き地の雑草対応のページ」にhttp://www.city.fukaya.saitama.jp/kankyoueisei/akiti_zassou_taiou.html「『雑草が繁茂』とは、空き地のほぼ全体に、長さのある雑草が茂っている状態」
などの記載があることが判明。また国土交通省の土地総合情報ライブラリーhttp://tochi.mlit.go.jp/ 「低・未利用地の活用管理」のページや報道資料等に、国土交通省で迷惑空き地等に関する全国の自治体の取り組みについて情報収集を行っている旨の記載があり。
そこで国土交通省に問い合わせしたところ、
西宮市「あき地の環境を守る条例施行規則」http://momo2.nishi.or.jp/regulations/doc/docopen.php?typ=50&file=50000463&date=20120329&key= に「雑草の繁茂とは、雑草の広がりが30平方メートル以上あり、かつ、当該雑草の全部または一部の、地表からの長さが30センチメートル以上あるものをいう」
千葉県松戸市「あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則」http://202.212.141.40/reiki_int/reiki_honbun/ag00804901.htmlに「繁茂 雑草等の広がりが30平方メートル以上あり、かつ、地表からの長さが50センチメートル以上あるもの及びこれに準ずるものをいう」
千葉県多古町「あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則」http://www.town.tako.chiba.jp/rule/act/frame/frame110000330.htmに「繁茂 雑草等の広がりが、おおむね100平方メートル以上あり、かつ地表からの長さが、50センチメートル以上あるもの及びこれに準ずるものをいう」
の文言があることをご教示いただいた。
また「北海道町村会 ほーむ支援室」の「実践・条例法務17 空き地の適正管理条例の考え方」のページhttp://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/fukusisi%20jissenjyourei17.htm に、空き地の管理に関する条例についての論考があり。
参考文献の『ジュリスト増刊 新条例百選』(有斐閣)p64-65「宇治市あき地の雑草等の除去に関する条例」の項に、水戸地裁平成2年9月18日判決の債務不存在確認請求事件の紹介があり。古河市あき地等に係る雑草等の除去に関する条例について、違憲違法を主張して争ったもの。「レクシスアズワン」でこの判例について調べると、最高裁で違憲性はないとして上告棄却された判例はあるが、条例の内容は記載がない。最高裁判所の「判例検索システム」でもヒットせず。さらに古河市の「あき地等に係る雑草等の除去に関する条例」を確認したが、繁茂状態の定義は条例本文および施行規則には記載なし。
さらに上記サイトの豊中市未所蔵の参考文献ほか、空き家・空き地再生等に関わるまちづくり条例関連の資料を大阪府立図書館より取り寄せ、内容を確認。
『まちづくり条例-その機能と役割』(ぎょうせい)p122-127に、空き地の雑草管理に関する各地の条例の紹介があり。栃木県南那須町の「あき地等環境保全条例施行規則」では、「雑草等の広がりが30平米以上」かつ「地表からの長さが50cm以上」およびこれに準ずるものを繁茂としているとの記載があり。罰則規定や近隣住民の損害賠償請求の可否についての言及もあるが、判例は載っていない。
『空き家等の適正管理条例 老朽危険家屋等から住民の安全・安心を守る-喫緊の自治体(行政・議会)施策』(地域科学研究会)p15には三重県名張市の「あき地の雑草等の除去に関する条例」の運用についての雑誌記事の引用があり。雑草が2m以上繁茂していた事例の紹介はあるが、繁茂状態の定義や判例は載っていない。
『公害・環境紛争処理の変容 その実態と課題』(商事法務)第4章「景観・まちづくり訴訟と新たなまちづくり条例の動向」には、空き地の雑草に関する事例はなし。
『地域を活かす条例集』(公務職員研修協会)p104-107「宇治市あき地の雑草等の除去に関する条例」には、繁茂状態の定義はなし。
『環境対策条例の立法と運用』(地域科学研究会)にはごみ屋敷等についての記載はあるが、雑草の繁茂についての記載はなかった。
- 事前調査事項
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Googleで検索したが、判例は発見できなかった。
- NDC
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- 地方自治.地方行政 (318 9版)
- 参考資料
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- 『新条例百選』(有斐閣)
- キーワード
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- 雑草
- 空き地
- まちづくり
- 条例
- 例規
- 法令
- 判例
- 環境保全
- 照会先
- 寄与者
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- 国土交通省
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 庁内
- 登録番号
- 1000142996