次の情報が参考になると思われる。
・著作権なるほど質問箱(文化庁)
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/outline/4.4.html*
4.著作者の権利
(4)保護期間
ウ 保護期間の計算方法
(参考)著作権の存続している我が国の著作物
旧法と著作権法では著作物の保護期間が異なっていますが、著作権法施行時(昭和46年(1971年)1月1日)に、旧法下で著作権が消滅している著作物の著作権は復活しない(附則第2条)、旧法下で公表された著作物の保護期間は旧法が長い場合は旧法による(附則第7条)こととされました。
そのため、現時点で著作権が存続している著作物を考える際には、旧法の保護期間の規定を調べる必要があります。
旧法の原則的な著作物の保護期間は、著作者の生存間及び死後30年間でしたが、昭和37年(1962年)以来4回にわたり改正・延長され、最終的には、次のように保護期間が定められていました。
④写真の著作物:発行後13年(未発行の場合は創作後13年)
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したがって、現在(平成16年(2004年))著作権の存続している著作物を整理するとおおむね以下のようになります。
【注:平成17年時点では各波線部を1年繰り上げる。〇は附則第2条が適用される場合、△は附則第7条が適用される場合】
エ 写真の著作物
〇(a) 昭和32年(1957年)以降に創作された著作物
〇(b) 昭和22年(1947年)から昭和31年(1956年)までに創作された著作物のうち、創作後10年以内に発行され、かつ、その発行が昭和32年(1957年)以降のもの
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