レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2017/05/24
- 登録日時
- 2017/06/15 00:30
- 更新日時
- 2017/06/29 11:13
- 管理番号
- 6000034022
- 質問
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解決
墓地に税金がかかるのかどうか知りたい(利用者側)。
- 回答
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『お墓づくりの本』(築地書館)によると、
p.182に「家や一般の土地の購入では、ご存知のように所得税がかかってきます。しかもその後固定資産税や都市計画税も払わなければなりません。しかし、お墓の購入は、永代というものの、使用権の購入です。土地の取得ではありません。使用権といえば、アパートを借りるのと同じことです。したがって所得税も固定資産税もかからないわけです。」とある。
- 回答プロセス
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葬儀・お墓に関わる所蔵図書にあたったが、新しい墓の建立、墓じまい、改葬についての記載の中で相続税に関する記載は散見されたものの質問者が求める回答はなかなか見つけられなかった。
インターネットのお墓に関する情報サイトでは、墓地の区画を購入するとは区画の使用権を購入することであるため固定資産税はかからないという記載があった。
ちなみに寺院の場合、
国税庁ホームページ「宗教法人の税務」平成28年版
p.13「宗教法人が収益事業を行なう場合には、法人税の納税義務があります」とあり、p.14に「2.墳墓地の貸付け 宗教法人が行なう墳墓地の貸付けは収益事業に該当しないこととされており、この墳墓地の貸付けには、その使用期間に応じて継続的に地代を徴収するもののほか、その貸付け当初に「永代使用料」として一定の金額を一括徴収するものも含まれます。」とあった。
- 事前調査事項
- NDC
- 参考資料
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- 『お墓づくりの本』 根来 冬二/著 築地書館 (182)
- キーワード
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- 墓地(ボチ)
- 税金(ゼイキン)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000217311