レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2016/12/24
- 登録日時
- 2017/03/01 00:30
- 更新日時
- 2023/12/24 00:30
- 管理番号
- M16122811083682
- 質問
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請願書に対して官公署は請願者に回答する義務があるのか。また、回答しなかった場合の罰則はあるか。
- 回答
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請願を扱う法は、日本国憲法第16条とそれを受けた請願法、地方自治法第124条と第125条である。
請願法第5条には「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」とあるが、回答義務及び罰則については触れられていない。
なお、回答義務について、東京高裁平成23年6月8日(平成23年(行コ)第30号)は「請願をしたことにより、請願者と請願を受けた官公署との間に、特別な公法上の法律関係を生じさせるものではなく(請願者による官公署に対する希望、意見、提言等の陳述に過ぎない。)、また、請願者に対し、当該官公署に請願の内容について審理を求め、あるいは、その採否や結果の通知等を求める権利を生じさせるものではない」と同時に、「請願法5条に規定する誠実処理義務は、官公署の事務処理上の行為規範に過ぎないから、官公署は、請願を受理した場合でも、請願者に対して請願処理手続上の義務を負うものではない」という判断を下している。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 地方自治.地方行政 (318 9版)
- 参考資料
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請願法
地方自治法(第124条・125条)
東京高裁平成23年6月8日(平成23年(行コ)第30号/原審:千葉地裁平成22年(行ウ)第15号)(TKCローライブラリー:LEX/DB文献番号:25444092)
地方自治法制研究会 編集『新注解自治六法 平成22年版』 東京法令出版,2009,2881p. 参照はp.89-91.
村上順 編『地方自治法 別冊法学セミナー no.211 新基本法コンメンタール』 日本評論社,2011,22,614pp. 参照はp.152-154.
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請願法
- キーワード
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- 請願
- 請願法
- 地方自治法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- M2016122811025483682
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 全年齢
- 登録番号
- 1000210831