レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014/02/16
- 登録日時
- 2014/03/13 00:30
- 更新日時
- 2014/04/04 13:33
- 管理番号
- 6000014921
- 質問
-
解決
以前病気で手術をした際に嗅覚に障害が残り、現在はまったくにおいを感じないのだが、嗅覚に関する身体障害者区分はあるかどうか知りたい。
- 回答
-
労災保険の障害等級認定基準には、嗅覚脱失についての記載があり。身体障害者福祉法および国民年金・厚生年金保険の障害認定基準では、嗅覚脱失は対象とならない。
- 回答プロセス
-
369(福祉)などの書架を探す。
『六訂版 福祉制度要覧』(川島書店)p418、『社会保障の手引 平成25年版』(中央法規)p150-154に「身体障害者障害程度等級表」があり、各種機能障害について7級までが載っているが、嗅覚についての記載はなし。
『国民の福祉と介護の動向 2013/2014』(厚生労働統計協会)p109「身体障害の定義」には、身体障害者福祉法の対象となる具体的な身体障害として、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・源吾または咀嚼の機能の障害、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の機能障害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害が挙げられているが、嗅覚障害についての記載はない。
『新訂第二版 身体障害認定基準及び認定要領 解釈と運用』(中央法規)にも、上記障害のそれぞれについて診断書の例等が示されているが、嗅覚障害についての記載はなかった。
厚生労働省のサイトで「嗅覚 障害」を検索すると、「労災保険 障害等級認定基準の一部改正について(視野、嗅覚、味覚、関節)」http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/061013-1.html がヒット。p2-3に嗅覚の脱失または減退の障害認定の際の検査方法についての記載があり、労災保険については、嗅覚の脱失は障害等級認定基準の第12級の12を準用とのこと。利用者に確認するが、労災の対象にはあたらない。
さらに調べると、日本年金機構のサイトの「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」のページhttps://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 第1章第3節に、鼻腔機能の障害についての記載があることが判明。「鼻を欠損し機能に著しい障害を残すもの」として「鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のある」場合は対象になるとするが、嗅覚脱失は認定対象とならないとの記載があり。
- 事前調査事項
- NDC
-
- 社会福祉 (369 9版)
- 参考資料
-
- 『福祉制度要覧』 社会資源研究会/編著 川島書店
- 『社会保障の手引平成25年版』 中央法規出版
- 『国民の福祉と介護の動向2013 2014』 厚生労働統計協会/編集 厚生労働統計協会
- 『身体障害認定基準及び認定要領』 中央法規出版
- キーワード
-
- 身体障害(シンタイショウガイ)
- 嗅覚(キュウカク)
- 身体障害者福祉法(シンタイショウガイシャフクシホウ)
- 労災保険(ロウサイホケン)
- 障害認定基準(ショウガイニンテイキジュン)
- 福祉(フクシ)
- 法令(ホウレイ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- その他
- 質問者区分
- 一般
- 登録番号
- 1000150553