レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2016/02/26
- 登録日時
- 2016/06/25 00:30
- 更新日時
- 2016/06/25 00:30
- 管理番号
- 6001014575
- 質問
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解決
分かりやすく書かれた自己破産の本が読みたい。申立の流れや自己破産でどんなデメリットがあるか知りたい。
- 回答
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分かりやすい自己破産の本を2冊紹介します。
・『わかりやすい自己破産 見る+読む=わかる (イラスト六法)』 (宇都宮健児/著 自由国民社 東京 2012.11)
自己破産のしくみと手続き
一定の財産を所有している場合は、破産手続き開始決定と同時に破産管財人が選任されますが、債務者の財産が少なくて破産手続きの費用さえない場合は、破産手続き開始決定と同時に破産管財人は選任せず、手続きを終了します。これを同時廃止と言います。個人破産のほとんどは同時廃止です。
自己破産のデメリット
p.44~45 「Q5.破産者はどのような不利益を受けるか」 から引用します。
破産手続きが開始されれば、破産者は以下の不利益を受けることになりますが、
結局は免責許可決定がなされることで、一切の借金の支払い義務も資格制限もなくなります。
○財産の管理処分権の喪失
○自由の制限
・説明義務・・破産管財人や債権者集会の請求により破産に関し必要な説明をしなければなりません(破産法40条1項)
・居住の制限・・裁判所の許可が無ければ居住地を離れて転住または長期の旅行をすることができません(破産法37条1項)
・引致・監守・・裁判所が必要と認める場合は身体を拘束されることがあります(破産法38条1項)
・通信の秘密の制限・・破産者にあてられた郵便物などはすべて破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物は開封できます(破産法81条1項、82条1項)
○公法上の資格制限
・破産者は、弁護士・公認会計士、税理士、以下略 などになれません。
○司法上の資格制限
・破産者は、代理人、後見人、以下略 などになることができません。
但し、その後、5~7年間は消費者信用取引に制限があり、7年間は原則として免責許可決定はうけられません。
・『すぐに役立つ自己破産のしくみと手続き』 (高橋裕次郎/監修 三修社 2010.10)
p.40~44
第1章 「6 自己破産するとどんなデメリットがあるのか」に上記説明と同様な記述があります。
「官報」の公告について説明がありますので、以下引用します。
「破産手続開始決定を受けたことや、それに伴って管財人が選任されたことなどは官報という政府が発行している広報紙に公告(掲載)されます。」
「破産手続き開始決定を受ければ、5~7年の間は、信用機関の「事故情報」に掲載されます。新たにクレジットカードを作ったり、金融機関から融資を受けたりすることはしにくくなります。当然、銀行などで新たなローンを組むということも不可能です」
[事例作成日:2016年2月26日]
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 司法.訴訟手続法 (327 8版)
- 参考資料
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- わかりやすい自己破産 改訂7版 宇都宮/健児∥著 自由国民社 2012.11 (44~45)
- すぐに役立つ自己破産のしくみと手続き 4訂版 高橋/裕次郎∥監修 三修社 2010.10 (40~44)
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 法律
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000193894