レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2014年03月19日
- 登録日時
- 2015/01/16 18:02
- 更新日時
- 2015/03/11 11:48
- 管理番号
- 埼熊-2014-090
- 質問
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解決
地理・行政用語としての「関東」と「首都圏」の範囲が知りたい。また、山梨県は含まれるのかも知りたい。
- 回答
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以下の資料に該当の記述があった。
『広辞苑 第5版』(新村出編 岩波書店 1998)
p611-612「かん-とう 関東」
「1 東関(中略)ウ 東京都と茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川の六県との総称。」
p1284「首都」
「首都圏 東京都を中心とした地域。一九五六年首都圏整備法で定めた、関東地方に山梨県を加えた一都七県。」
『人文地理学辞典』(山本正三編集 朝倉書店 1997)
p75「関東」
「大宝令によって伊勢国鈴鹿、美濃国不破、越前国愛発(あらち)に関が設けられ、これら古代三関より以東を関東と称した。(中略)789(延暦8)年に三関が廃止されると、平安京防衛の要地となった逢坂関を境とし、近江国を除く東山道7カ国、東海道15カ国、若狭国を除く北陸道6カ国、計28カ国を総称して関東、あるいは東国と称するようになった。鎌倉時代では、足柄峠以東の坂東8カ国、おおよそ現在の関東地方に甲斐、伊豆国を含めた10カ国を関東と称した用例が多い。現在の関東地方は、江戸時代になって箱根の関所が重要視され、箱根以東の関(東)八州を関東と称するようになってからである。」
p210「首都圏」
「1956年に制定された首都圏整備法の適用される範囲を首都圏という。その範囲は当初東京を中心に半径約100km圏の地域であったが、その後、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県の1都7県の全域に拡大された。」
『コンサイス日本地名事典 第5版』(三省堂編修所編 谷岡武雄監修 三省堂 2007)
p376「関東地方」
「茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川の1都6県の総称。」
- 回答プロセス
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事典類を調査した。
- 事前調査事項
- NDC
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- 日本 (291 9版)
- 参考資料
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- 『広辞苑 第5版』(新村出編 岩波書店 1998) , ISBN 4-00-080112-0
- 『人文地理学辞典』(山本正三編集 朝倉書店 1997) , ISBN 4-254-16336-3
- 『コンサイス日本地名事典 第5版』(三省堂編修所編 谷岡武雄監修 三省堂 2007) , ISBN 978-4-385-16051-1
- キーワード
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- 関東地方
- 都市圏
- 山梨県
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 地名
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000166262