レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2011年04月19日
- 登録日時
- 2011/04/19 10:45
- 更新日時
- 2011/06/09 10:19
- 管理番号
- NIER2011005
- 質問
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解決
教員のボランティア休暇について、何日まで取得可能か。
- 回答
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5日(活動期間+往復に要する期間)
【追記】
人事院規則15-16(平成23年4月13日)により、
国家公務員については、
東日本大震災被災地へのボランティア活動は「5日」から「7日」
に引き上げられた。(平成23年12月31日まで)
- 回答プロセス
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参考資料1を調査。以下の通知があった。
特別休暇の取扱いについて
(平成8年12月25日 国人第228号)
総務審議官、官房三課長、文教施設部長、各局長、各国立学校長、各大学共同利用機関長、大学入試センター所長、学位授与機構長、国立学校財務センター所長、文部省各施設等機関長、日本学院長あて
文部官房人事課長通知
このことについて、人事院事務総局職員局職員課長から別添のとおり通知がありましたので、お知らせします。
別添
職職-490 平成8年12月20日
文部省大臣官房人事課長あて 人事院事務総局職員局職員課長
「特別休暇の取扱いについて(通知)」
・・・1(5)に期間について、記載あり。
「ボランティアかつどうのために遠隔の地に赴く場合にあっては、活動期間と往復に要する期間が連続する場合でこれらを合わせた日数が五日の範囲内であれば、当該往復に要する期間についても休暇の対象となること。」
- 事前調査事項
- NDC
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- 学校経営.管理.学校保健 (374)
- 教育政策.教育制度.教育行財政 (373)
- 参考資料
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1.
教育法令集 14 例規編 教育職員
/ 文部省大臣官房総務課編.
第一法規出版, 1951
【当館請求記号】373.2136||1
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1.
- キーワード
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000085213