レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2016年04月10日
- 登録日時
- 2016/05/29 14:58
- 更新日時
- 2016/09/06 11:32
- 管理番号
- 埼熊-2016-011
- 質問
-
解決
会社から支給されるタイムカードと名札は賃金の内に入るか知りたい。労働基準法の中にどう定めがあるのか。
- 回答
-
関連すると思われる記載のあった下記の資料を提供した。
『労働基準法解釈総覧 改訂15版』(厚生労働省労働基準局編 労働調査会 2014)
p93- 解釈例規「賃金の意義」に、賃金に該当するか否かについて記述あり。
質問に近い例として、p98 問「制服等交通従業員の制服、工員の作業衣等業務上必要な被服は作業備品とみて賃金より除外してよいか。」答「見解の通り。」
『チャート労働基準法』(労働調査会出版局編 労働調査会 2011)
p241-241「賃金の定義」に、「制服・作業衣、旅費、労働者持ちのチェーンソーなどの器具の損料等は、企業設備であって、賃金ではない。」とあり。
『人事・労務の法律事典』(自由国民社 2011)
p164「賃金とはどこまでを指すのか」「一般に、出張の実費弁償と認められる基本旅費、失費補償のための交際手当、器具損料として支給する手当など、あるいは福利施設とみなされるものなどは、これに該当しません。(中略)しかし、通勤定期金、昼食料補助、居残り早出の弁当料、使用者が労働者に代わって負担する部分の健康保険料、厚生年金保険料などは賃金と認められます。」
- 回答プロセス
-
1 賃金の定義を確認する。
『労働法全書 平成28年版』(労務行政研究所編 労務行政 2015)
p240「労働基準法 第11条」「賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
p305「労働基準法 第89条」「就業規則」の作成・提出義務に関する条文あり。
『労働基準法解釈総覧 改訂15版』(回答記載情報)
『チャート労働基準法』(回答記載情報)
2 就業規則関連の資料を調査
『就業規則の法律実務』(石嵜信憲編著 中央経済社 2013)
p42「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労基法89条に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁(中略)に届け出なければなりません」
『人事・労務の法律事典』(回答記載情報)
- 事前調査事項
- NDC
-
- 労働経済.労働問題 (366 9版)
- 経営管理 (336 9版)
- 参考資料
-
- 『労働基準法解釈総覧 改訂15版』(厚生労働省労働基準局編 労働調査会 2014)
- 『チャート労働基準法』(労働調査会出版局編 労働調査会 2011)
- 『人事・労務の法律事典』(自由国民社 2011)
- キーワード
-
- タイムカード
- 労働基準法
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000192768