レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2006/06/21
- 登録日時
- 2006/06/21 13:17
- 更新日時
- 2006/06/21 14:02
- 管理番号
- 20060620-1
- 質問
-
解決
ピカソ、マチスの絵の写真をポスターに使用したいが著作権許諾はどうしたらよいか?
- 回答
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著作権情報センター(CRIC)の下記サイトに次のような情報があった。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime5.html (2006/06/21確認)
外国の著作物の利用
外国の著作物を利用する場合には、それが保護期間内にあるかどうかを調べることが大切ですが、いくつかの例外があります。
保護期間の相互主義----我が国より保護期間の短い国の著作物は、その相手国の保護期間だけ保護されます。
保護期間の戦時加算----平和条約において、条約関係にある連合国の国民が第2次世界大戦前又は大戦中に取得した著作権については、通常の保護期間に戦争期間を加算します。1941年12月8日から、対日平和条約発効の前日までの日数(主な国は3794日)を加算しなければなりません。また、翻訳権の保護期間については、上記の戦時加算に、さらに6か月を追加します。
著作権の保護期間はどれだけ? http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html (2006/06/21確認)
そこで、ピカソ、マチスの没年などを調べた。
マチス 1954年没 フランス(第二次大戦中 連合国)
ピカソ 1973年没 スペイン(第二次大戦中 中立国)
これらの情報から、マチスの著作権が現在消滅していないことがわかった。ピカソは没後50年が経過していない。
ネット上の情報から日本における両者の著作権窓口がSPDAであることがわかった。
「ピカソ、マチス、シャガール、リキテンスタイン等の権利継承者は、日本における著作権管理を引き続きSPDAに委ねています。」
「美術作品と著作権(2)――いかなる団体が、どのような機能を果たしているか」 (artscape) http://www.dnp.co.jp/museum/nmp/artscape/soft-tech/0106/soft-tech.html (2006/06/21確認)
日本グラフィックデザイナー協会(JADGA)の下記サイトにSPDAの連絡先が掲載されていた。
知的財産権に関する相談窓口 (JADGA) http://www.jagda.org/cf_copy_link.html (2006/06/21確認)
美術(海外):有限責任中間法人 美術著作権協会(SPDA)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-8-4 新聞会館ビル600号室
TEL.03-5524-2252 FAX.03-5524-2253
また、著作権情報センターのサイトに下記の情報もあった。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html (2006/06/21確認)
Q 名画の複製写真も写真の著作物として保護されますか?
A たとえばピカソの絵を写真複製しても、その写真について新たな著作権は発生しないと考えられています。機械のメカニズムを利用して被写体を忠実に再製することだけを目的とする絵の複製写真は、そこに新たな創作性がなく、著作物とは認めがたいからです。もっとも、ピカソの絵の複製写真の利用には、ピカソの著作権が働くことに注意する必要があります。なお、彫刻を写した写真については、立体的なものを平面的なものにどう表現するかという点に創作性が認められる場合が多いことから、彫刻を写した写真の多くは著作物といえます。
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 著作.編集 (021 9版)
- 参考資料
- キーワード
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- 著作権
- ピカソ
- マチス
- Picasso, Pablo Ruiz
- Matisse, Henri
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 事実調査
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000029162