レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2018/02/27
- 登録日時
- 2018/04/01 00:30
- 更新日時
- 2018/04/01 00:30
- 管理番号
- 6001030049
- 質問
-
解決
指定管理者に委託可能な業務の範囲について知りたい。
- 回答
-
○図書
指定管理者に関する図書を確認しましたが、地方自治法244条の2で「普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。」とされているとおり、「指定管理者に委任する業務範囲は、条例で定めることとなっている」としたものがほとんどでした。
次の図書2点には、その他に、以下のような記述がありました。
1.『指定管理者制度:自治体施設を条例で変える』(三野靖/著 公人社 2005.2)
p.59-95が「指定管理者の権限」となっており、具体的な事例などを交えて書かれています。
p.59-60
「指定管理者に委任する業務範囲は、条例で定めることとなっているが、従来の管理委託制度との大きな違いは、使用許可まで含めて業務範囲とすることができる点である。
使用許可の中身としては、利用の許可・不許可、利用許可の取消及び利用の制限・停止等が考えられる。また、特にハコ物施設等における実際上の管理運営を考えれば、迷惑利用者等に対する行為制限等(退去命令等)も、その範囲に含めざるを得ないであろう。
国会の質疑でも、その範囲について明確ではないものの「許可の取り消し、使用の中止、施設の退去命令、施設整備の点検、過料の賦課、不服申し立てに関する決定、こういうものは引き続き地方自治体に保有されている」のかとの質問に対して、「使用の許可の範疇に属する許可の取り消しなんかも指定管理者ができる」「許可の範囲内に入るものにつきましては指定管理者が代行することができる」と答弁している。」
p.79-80
「『公物管理事務のうちでも権力的性格のある事務は、公の行政作用に属する』ものであり、使用料の強制徴収、過料の賦課、不服申立てに対する決定、基本的利用条件の設定等も委任できないことは従来の管理委託制度と同様である。また、『公物の使用関係の秩序を維持し社会公共の秩序に対する障害を除去することを目的とする公的警察権」は、指定管理者制度においても委任されない。』と書かれています。
なお、p.59-60に記載のある「国会の質疑」の引用元の記録は、インターネットから見ることができます。
第156回国会 総務委員会 第15号(2018/2/16現在)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009415620030527015.htm
2.『実践指定管理者モニタリング導入のすべて Q&A解説』(三野靖/著 公人社 2005.2)
p.6
「指定管理者ができないこと」として、
「地方自治法上、各自治体の長のみに認められている権限、「使用料の強制徴収」、「不服申し立てに対する決定」、「行政財産の目的外使用許可」については、指定管理者に行わせることができないこととなっている。/なお、従来から目的外使用許可に該当する、自動販売機、駐車場、売店などの設置や運営は、指定管理者の経営努力に委ねるほうが効果的であるとの判断で、自治体の中には、目的内と位置付けているところもある。」と書かれています。
p.154
Q&Aのコーナーで「指定管理者に認められていない権限はなんですか」という質問があり、p.6とほぼ同趣旨のことが書かれていますが、それぞれ根拠法令が追加されています。
「法令上、自治体あるいは長に専属的に付与されている行政処分の権限である、「公物警察権である不正使用者を強制的に排除する権限」「使用料の強制徴収権(地方自治法第231条の3)」「不服申し立てに対する決定権(地方自治法第244条の4)」「行政財産の目的外使用許可権(地方自治法第238条の4第4項)」については、指定管理者ができないこととなっている。」と書かれています。
○インターネット情報
・指定管理者info(一般社団法人 地域総合整備財団)(2018/2/16現在)
http://shitekan.furusato-ppp.jp/
トップページから、
制度運用上のポイント>関係通知等>指定管理者制度に係る通知等
と進むと、指定管理者制度に係る通知等が見られます。
その中で、総務省自治局長から各都道府県知事に対して発出された通知「地方自治法の一部を改正する法律の公布について(平成15年7月17日).pdf」というファイルが公開されており、その中の「第2 公の施設の管理に関する事項」の(2)に指定管理者に行わせることができない事項が列挙されています。
[事例作成日:2018年2月27日]
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 地方自治.地方行政 (318 8版)
- 参考資料
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- 指定管理者制度 三野/靖∥著 公人社 2005.2 (59-95)
- 実践指定管理者モニタリング導入のすべて 大竹/弘和∥編著 ぎょうせい 2008.7 (6,154)
- http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009415620030527015.htm (第156回国会 総務委員会 第15号)
- http://shitekan.furusato-ppp.jp/ (指定管理者info)
- キーワード
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- 指定管理(シテイカンリ)
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 文献紹介
- 内容種別
- 法律,その他
- 質問者区分
- 個人
- 登録番号
- 1000234004