レファレンス事例詳細
- 事例作成日
- 2011/8/1
- 登録日時
- 2015/09/02 00:30
- 更新日時
- 2015/09/04 14:19
- 管理番号
- 2011014
- 質問
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船名に「丸」をつけなければならないという条文が「船舶法取扱手続」にあったようだが、どんな文章か。また、平成13年(2001年)にその法律がなくなったと思うが、合っているか?
- 回答
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①p.51、②p.33に実際の文章の記載あり。
(「船舶法取扱手続」第一章総則 第一条)
改正時期の記載はあるが、消失時期の記載はない。
インターネットで調べたところ、以下の2つの情報が見つかった。
四国中央小型船舶登録センター
http://www.geocities.jp/fujita_office/kaijidairishi.kogata-touroku-shinki-matsusyo.touroku.html
船舶法取扱手続の抄が掲載されており、第1条は「削除」となっている。
しかし、いつ削除されたのかは不明。
船の科学館 海・船Q&A「船の名に丸とつく由来は?」
http://www.funenokagakukan.or.jp/sc_08/index.html
「平成13年の訓令改正で同条項は削除・廃止」とある。
官報に法改正の細かい情報が載っているが、当館では所蔵していないため確認できず。
官報で調べられることを質問者にお伝えした。
類似事例:
日本の船の船名に「丸」の字がつけられるのはなぜか。
https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000000558
- 回答プロセス
- 事前調査事項
- NDC
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- 海運 (683 7版)
- 参考資料
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- ①「船舶法及関係法令」運輸省 1945年 (M.074/N77)
- ②「現行海事法令類聚」(増補第11版)海陸運輸時報社 1934年 (M.07/N77)
- キーワード
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- 海運法規
- 照会先
- 寄与者
- 備考
- 調査種別
- 内容種別
- 質問者区分
- 登録番号
- 1000179218